生活保護は、生活に困窮している人を救う公的扶助です。
しかし、その対象はどのようか方になるのでしょうか。
住居を持たない人やホームレスといわれる路上生活者には受給資格はあるのでしょうか。
この記事を読めば、生活保護の受給資格者について知ることができます。
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住所不定の場合はどうなるのか
生活保護は福祉事務所に申請します。
福祉事務所は市区町村役場にありますが、住居を持たず、あちこちを転々として生活をしている住所不定者の場合にはどの地域の福祉事務所に行ってもかまいません。
現在、困窮している場所を管轄している福祉事務所が生活保護を与える権限と義務を負うという現在地主義が適用されることになっています。
たとえ住民登録をしていなくても、現に○○市内のアパートに暮らしているのであれば、○○市の福祉事務所に申請するのが基本であり、○○福祉事務所が保護を実施しなければならない義務があるのです。
また、野宿や路上で生活する人の場合も、本人が選んで出向いて相談を行った福祉事務所が保護を行う義務を負うことになります。
福祉事務所によっては、なるべく生活保護受給者を増やさないために、「以前に住んでいた場所の福祉事務所に行くように」と指示することもあります。
しかし、生活保護を受けようとする人は交通費も事欠くことが多いものです。
そのために住所不定の人は日本全国どこの福祉事務所でも対応しなけらばならないと定められているわけですから、相談員の言いなりにならず、相談した福祉事務所で対応してもらえるように要請しましょう。
居候の場合はどうなるのか
居候をしている場合にも、住居を借りている人と同様に住民登録をすることができます。
居候先の住所を住民票に記載される住所として登録することには何の問題もありません。
ただ、少なくとも居候先の主にその理由を告げておくべきでしょう。
また、福祉事務所に相談に行く場合には、現住所が居候先であることを正直に告げる必要があります。
借金がある場合はどうなるのか
たとえ借金があたとしても、生活保護を受けることはできます。
ただ、生活保護を受けなければならないほど困窮しているのであれば、自己破産や任意整理を行って借金を整理する必要があります。
この整理は自分で行うこともできますが、手続きなどが複雑であるため通常は弁護士や司法書士などに委任することになります。
実際、多額の借金があり生活保護を頼る場合は、自分で解決するのは難しくなります。
ただ、困窮している状況にあるにもかかわらず、弁護士などの専門家に高い費用を支払うのは無理があります。
そのような場合、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助制度(0570-078374)をうまく活用するようにしましょう。
法律扶助を利用すると毎月かかった費用を分割で支払っていくことができます(一定の要件を満たしている必要があります)。
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相談に行く前に収入をチェック
福祉事務所に相談に行く前に資産とともにチェックしておきたいのが収入です。
収入は、直近3ヶ月分を3で割って平均をとるようにします。
その平均額が生活困窮者のおおまかな基準である10万円前後(1人世帯、ただし、地域差があります)に満たなけらば生活保護を受けられる可能性が高くなります。
さらに、慢性の病気で多額の医療費を払っている場合は、収入からさらに医療費を引いて計算することができます。
ですからこの場合、平均した収入が10万円前後を超えていても十分に受給資格があることになります。
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