生活保護は生活に困窮している人を保護し、社会復帰を支援する制度です。
しかし、その人が障害者だったらどうなるのでしょうか?
実は、障害のある人は健常者の場合と違い、生活保護の支給を受けるにあたり知っておくべきことがあります。
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身体障害、知的障害、精神障害で認定方法が違う
生活保護制度は、自分の財産や親族の援助、他の法律による支援をすべて利用しても、なお生活に困窮している場合に、不足する部分を補う制度です。
つまり、何らかの障害がある場合、生活保護を受ける前に、障害者の認定を受け、障害年金を利用しなければいけません。
障害認定を受けるときには、身体障害、知的障害、精神障害で方法がそれぞれ異なります。
身体障害と知的障害は、福祉事務所の担当窓口を通して、身体障害者手帳や療育手帳(都道府県によっては「愛の手帳」や「緑の手帳」などの名称で呼ばれている場合もある)の交付を申請します。
精神障害は、保健所(自治体によっては市区町村の窓口)で、精神障害者保健福祉手帳の交付を申請します。
障害者加算とは
生活保護の基準額を計算するにあたり、出費の増加が見込まれる特別な状況にある場合には、基準額を加算する制度があります。
加算制度には妊婦加算、障害者加算、介護施設入所者加算、住宅患者加算などがあります。
このうち障害者加算は障害の程度別加算額が定めれていて、在宅か入院・入所をしているかによっても加算額が異なります。
収入のある場合の生活保護費
実際に支給される生活保護費の額は、世帯の状況に応じて算出した基準生活費から、収入分を差し引いた金額になります。
収入がある場合には、すべて申告しなければいけません。ただ、申告した収入すべてが差し引かれるわけではなく、就労によって得た賃金のうち、一部は控除されて手元に残ります。
結婚やお祝い金などの臨時収入は、収入認定されず全額が手元に残ります。
年金や障害者手当、親族などからの仕送りは通常全額収入とされますが、一部収入とされない手当もあります。
医療費制度との関係
生活保護を受けている場合、医療費の自己負担分は医療費扶助によって原則として全額まかなわれます(収入がある場合、一部自己負担となることもあります)。
生活保護のほかに利用できる他の医療費助成制度があれば、まずはそちらを利用することとされていますが、各種の医療費助成制度(国民健康保険など)では、生活保護の受給者を助成の対象外としていることもあります。
そのため、その他の医療費の助成を受けている人が生活保護を受給することになった場合、市区町村役場の医療・保健福祉担当課に届け出ることが必要なります。
相談や申請手続きをするうえで知っておくべきこと
福祉事務所の相談窓口へ相談に行く際には自分が困っている状況を示すためのメモや書類をできる限り用意してから訪問しましょう。
具体的には障害認定の書類や、年金、手当に関する書類、医療費の受給者証などです。
1人で相談するのが不安なときには、信頼できる第三者に同行してもらうとよいでしょう。
相談時に同席を断られる可能性もありますが、慌てずに同席してもらいたいという意思を伝えるようにするとよいでしょう。
親元にいた障害者が生活保護を受けて一人暮らしを始めようとする場合などには、親を相談窓口へ連れてくるように言われることがあります。
相談を受ける担当者としては親族から今までの状況や今後の援助の意思などについて聞いておきたい、という考えがあると思われますが、親を連れてくる必要性に疑問を感じる場合には、担当者にはっきりと理由の説明を求めるとよいでしょう。
障害福祉サービス、介護保険と生活保護の関係
障害者の支援を目的とした福祉サービスに、障害者総合支援法による障害者福祉サービスがあります。
居宅での介護、同行援護、ショートステイ、グループホームでの共同生活援助といった障害福祉サービスがあり、利用者は、これらのサービスの中から必要なものを組み合わせて利用することになります。
障害福祉サービスを利用した場合、費用の一部を利用者が負担することになります。
利用者の自己負担額は最大でも利用料の1割ですが、世帯収入などによる軽減措置が定められており、生活保護世帯では自己負担はありません。
また、加齢に伴って誰かの手助けが必要になったときに利用できる制度に介護保険があります。
生活保護の受給者が介護保険の被保険者( 65歳以上の第1号被保険者)であった場合、介護保険の給付対象となるサービスについては、介護保険を生活保護の介護扶助よりも優先して適用することになっています。
ただし、介護保険に加入できない場合( 40 ~ 64歳の第2号被保険者)には、介護扶助で支給されます。
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