障害年金は、病気やケガで日常生活や就労に支障がある「現役世代」のための公的年金制度です。
この記事では、障害年金を受給できる人をわかりやすく解説していきます。
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障害年金は現役世代のための制度
障害年金は、現役世代の人が病気やケガにより長期に渡り日常生活や就労に支障がある場合に支給される公的年金の制度です。
「現役世代の所得補償」といい換えてもいいでしょう。
ここでいう現役世代とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」において、原則として20歳以上65歳未満だった人を指します。
診療日においてすでに65歳以上であれば老齢年金が受給可能となるため、このような年齢による線引きをしているのです。
昨今は、老齢年金の受給を繰り下げにして70歳まで働き続ける方が多くなりました。
社会保険に加入している会社員であれば、65歳以上での「現役世代」にあてはまります。
障害年金受給者の6割近くが精神疾患
障害年金の受給者が最も多いのは精神の疾患で、全体の6割近くを占めています。
精神の疾患には、うつ病などの気分障害、統合失調症、発達障害、知的障害、高次脳機能障害などがあります。
受給者の傷病としては、精神疾患のほかに、人工透析、脳血管障害の後遺症、糖尿病の合併症、がんや難病など、身近な人が経験することの多い様々な疾患が挙げられます。
障害年金は、民間のがん保険のように傷病名が付いただけで受給できるものではありません。
たとえば、指定難病と診断されて医療費補助を受けていても、障害年金を受給できるとは限りません。
受給できるか否かを決定づける重要ポイントのひとつは、障害年金基準の障害等級に、自身の障害の状態が該当しているかどうか、ということです。
障害年金の受給者は増加傾向
障害年金の受給者の数は右肩上がりの増加傾向にあります。
平成16(2004)年度に170万人を超え、平成22(2010)年度に190万人台となり、令和元年の2019年度には、263万人になりました。
増加している理由としては、障害年金制度そのものが認知されるようになったこと、インターネットで得られる情報が豊富になったこと、発達障害者を含む精神疾患の認知度を上がったことなどがあると考えられています。
なお、障害年金の受給者の増加で、将来的には抑制政策がとられるのではないかと案じる人がいるかもしれませんが、障害年金が公的年金全体に占める割合は3・6%とごく一部です。
公的年金全体の給付水準は、マクロ経済スライドを用いて調整されるため、過度に心配する必要はありません。
まとめ
障害年金は、現役世代の人が病気やケガにより長期に渡り日常生活や就労に支障がある場合に支給される公的年金の制度です。
ここでいう現役世代とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」において、原則として20歳以上65歳未満だった人を指します。
昨今は、老齢年金の受給を繰り下げにして70歳まで働き続ける方が多くなりました。
社会保険に加入している会社員であれば、65歳以上での「現役世代」にあてはまります。
障害年金の受給者が最も多いのは精神の疾患で、全体の6割近くを占めています。
障害年金の受給者の数は右肩上がりの増加傾向にあります。
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