この記事では、「病院の転院にかかる移送費」について解説していきます。
医師の指示により緊急に転院したときには費用(移送費)がかかることになります。
日本の公的保険には、これらの費用に対応するための制度が存在します。
この記事を読めば、移送費の「内容」「給付額」「各、公的医療保険の手続きの違い」を知ることができます。
病院の転院にかかる移送費とは
病気やケガで移動困難であり、かつ緊急ややむを得ないとき、たとえば転院に福祉タクシーなどを使った場合など、いったん自分で支払った費用を後で払い戻すことができます。
移送の際に医師看護師などにつき添ってもらった費用も、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費が算定されます。
この移送費が給付されるのは、具体的には下記の場合です。
- 負傷した患者が災害現場などから医療機関に移送された場合
- 離島などで病気にかかったり、負傷した患者が、付近の医療機関では十分な診療を受けられないため、最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者が、入院している医療機関では十分な診療を受けられないため、医師の指示により緊急に転院した場合
給付額
移動の目的である診療が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用により算定された額(ただし、実際に要した費用が限度)。
保険者とは
保険者とは、契約者と保険契約を結ぶ者のことであり、通常は保険会社のこと。保険者は、「保険事故」が発生した場合に保険金や給付金を支払う義務を有する。
(全国健康保険協会、健保組合、共済組合等、市区町村、国保組合)
公的医療保険の違いによる移送費の手続き
公的医療保険の種類は全部で下記の5つがあります。
- 健康保険
- 共済組合
- 船員保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
加入している公的医療保険によって移送費の手続きが変わってきます。
それぞれわかりやすく解説していきます。
健康保険(一般保険者)の手続き
移送費支給申請書に医師の意見書、領収書を添付し、事業所を管轄している全国健康保険協会都道府県支部または加入する健保組合へ提出することで手続きが完了します。
詳細は提出先に問い合わせてください。
申請書様式
貼付台紙
健康保険(日雇特例被保険者)の手続き
移送費支給申請書に医師の意見書、領収書を添付し、住所地または居住地の全国健康保険協会都道府県支部へ提出することで手続きが完了します。
詳細は提出先に問い合わせてください。
国民健康保険の手続き
移送費支給申請書に医師の意見書、領収書を添付し、居住の市区町村役場または加入する国保組合へ提出することで手続きが完了します。
詳細は提出先に問い合わせてください。
船員保険の手続き
移送費支給申請書に医師の意見書、領収書を添付し、全国健康保険協会船員保険部へ提出することで手続きが完了します。
詳細は提出先に問い合わせてください。
共済組合等の手続き
移送費支給申請書に医師の意見書、領収書を添付し、加入する共済組合等へ提出することで手続きが完了します。
詳細は提出先に問い合わせてください。
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【まとめ】医療費に関する社会保障の種類をわかりやすく解説
公的医療保険は業務上(公務・職務上)のもの以外の病気やケガについて、医療(現物)と医療費、また療養中の生活費の保障を第一の目的とした社会保険です。国民はだれでもいずれかの公的医療保険に加入者本人または ...
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