この記事では、「解約払戻金にかかる税金」について解説していきます。
解約払戻金(かいやくへんれいきん)は課税されることがあり、確定申告を必要とする場合があります。
知らなかったでは済みませんので、この機会に覚えてしまいましょう。
この記事を読めば、「解約払戻金にかかる税金の種類」「課税金額を求める計算式」を知ることができます。
解約返戻金にかかる税金
解約払戻金を受取った場合の税金は、契約者(保険料負担者)、受取人の関係により異なり、所得税または贈与税の課税対象になります。
契約者 (保険料の負担者) |
受取人 | 税金 |
夫 | 夫 | 所得税、または 源泉分離課税 |
夫 | 夫以外 | 贈与税 |
贈与税は、一時所得に対する所得税よりも税率が高くなります。
生命保険に加入するときはこの点に注意が必要です。契約者と保険料負担者の関係をきちんと整理しておきましょう。
所得税になるケース
契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合、受取時に所得税(一時所得)・住民税の課税対象となります。
※一時払養老保険等で、保険期間が5年以下の契約については、その解約払戻金は、源泉分離課税の対象となることがあり、一律20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が行われます。
この場合、特別な手続きは必要ありません。
贈与税になるケース
契約者(保険料負担者)と受取人が別人の場合、受取時に贈与税の課税対象となります。
税金が発生するかどうかの判別方法
解約返戻金に課税が発生するかどうかの判別方法は、「保険契約者が受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合」です。
また、課税されるのは解約返戻金から支払った保険料を差し引いた利益部分のみです。
一般的な生命保険の契約では、支払った保険料以上に解約返戻金を受け取れるケースは少ないため、ほとんどの場合で税金はかかりません。
税金が発生する主な保険商品
実際に、解約払戻金に税金が発生するケースは稀で、可能性があるのは「終身保険」「一時払終身保険」「養老保険」の3つぐらいです。
所得税が課税される場合の計算
課税対象となる金額の計算方法は、(解約返戻金−払込保険料合計額−50万円)÷2となります。
例えば、解約払戻金が1,000万円。払込保険料合計額が550万円だった場合、
(1,000−550−50)÷2=200万円
200万円の場合、税率は10%です。
結果、税金として20万円が引かれることになります。
※他にも所得がある場合には、すべての所得を合算して課税対象額を計算します。
所得税の税率
所得税 | ||
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195以下 | 5% | ー |
330以下 | 10% | 9.75万円 |
695以下 | 20% | 42.75万円 |
900以下 | 23% | 63.6万円 |
1,800以下 | 33% | 153.6万円 |
4,000以下 | 40% | 279.6万円 |
4,000超 | 45% | 479.6万円 |
贈与税が課税される場合の計算
保険料を負担した人と解約返戻金を受け取った人が違う場合には、贈与税の対象になります。
贈与税の課税対象になるのは、1年間に贈与を受けた金額の合計が110万円を超えたときで、贈与を受けた金額に応じて税率が変わります。
贈与税の場合、わずらわしい計算はありません。
※他にも贈与がある場合は合算し計算します。
贈与税の税率
贈与税は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」で異なった税率が適用されます。
特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与された財産のことをいいます。
特例贈与財産用
贈与税(特例贈与財産用) | ||
基礎控除後 の課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与財産用
贈与税(一般贈与財産用) | ||
基礎控除後 の課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
確定申告をする必要がある人
本来確定申告の必要がない給与所得者の場合で、満期保険金を含め給与以外の所得が20万円以下のときは確定申告をしなくてもよいことになっています。
その場合は、結果的には税金も非課税ということになります。
ただし、下記の場合、確定申告の必要があります。
- 給与所得以外の所得との合計が20万円を超える人
- もともと確定申告が必要な人
- 満期保険金が贈与税の対象となる人
給与所得以外の所得との合計が20万円を超える人
一般的な給与所得者の場合、満期保険金による一時所得が20万円を超える、または、給与以外のその他の所得と満期保険金の一時所得との合計が20万円を超えるときは確定申告が必要になります。
満期保険金が贈与税の対象となる人
契約者(保険料負担者)と受取人が別人の場合で、満期保険金の支払が110万円を超えた場合は、贈与税の申告が必要になります。
もともと確定申告が必要な人
もともと確定申告が必要な人は、満期保険金による一時所得の金額の大小にかかわらず、確定申告時に受け取った満期保険金の申告が必要になります。
解約払戻金はいつ振り込まれるのか
ほとんどの保険会社は、手続きから1週間程度で振り込みが完了します。
解約の手続き
解約払戻金の一般的な手続きは下記のとおりです。
- 保険会社に連絡し、解約の手続きを始めます。
- 解約書類などを保険会社に提出します。一般的には書類を保険会社や保険代理店が受領した日が、解約日となります。
- 解約日より3営業日~4営業日で振り込みが完了します。
まとめ
解約返戻金は、所得税や贈与税の対象となります。
しかし、所得税なら「-50万円」。贈与税なら「-110万円」の特別控除額がある為、実際に解約払戻金に課税されることはほとんどありません。