社会保障

交通事故にあったら、無利子または低利で借入れられる制度を利用できる

交通事故にあったら、無利子または低利で借入れられる制度を利用できる

交通事故の被害にあうと生活に困窮することになる場合もあります。

そんな時に頼りになるのが、生活資金の貸付制度です。


独立行政法人自動車事故対策機構により、自動車事故による被害者で生活に困っている人に、各種の生活資金を無利子または低利子で貸付けが行われます。


生活資金の貸付には下記の4つがあります。

  1. 交通遺児等貸付け
  2. 不履行判決等貸付け
  3. 後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け
  4. 保障金一部立替貸付け


それぞれわかりやすく解説していきます。




交通遺児等貸付け

交通遺児等貸付け

自動車事故により保護者が死亡または重度の後遺障害が残ることとなった家庭の子どもで、生活に困窮している場合生活資金として貸付けを受けられるものです。


対象者

0歳から中学生までの義務教育終了前の交通遺児(重度の後遺障害が残った人の子弟を含む)で、本人(扶養している保護者)の生活状況が次のいずれかに該当する人。

  1. 生活保護を受けている
  2. 所得税を納めていない
  3. 市区町村民税を納めていない、または市区町村民税の均等割りだけを納めている
  4. 国民年金の保険料を免除されている
  5. 児童扶養手当の支給を受けている
  6. 生活福祉資金の貸付を受けている
  7. 市区町村教育委員会から就学援助を受けている


貸付金額

  1. はじめに一時金として155,000円を受けられます
  2. 月額20,000円または10,000円(選択制)
  3. 希望により小学校および中学校入学時に入学支度金44,000円


貸付期間

中学校卒業まで。


返還方式

貸付期間終了後6ヶ月または1年の椐置期間を置いて、20年以内の均等払い。

なお、高校、大学へ進学したときは卒業までの期間について返還を猶予できます。


利子

利子はなく、無利子で借入れができます。


手続き

生活資金(交通遺児等貸付け)貸付申込書に生活状況を証する書面、自動車事故の証明書、戸籍謄本、印鑑証明書(保護者のもの)等を添付し、居住の独立行政法人自動車事故対策機構各支所へ提出しましょう。


問合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構各支所。


不履行判決等貸付け

不履行判決等貸付け

自動車事故による被害者の方で、損害賠償についての訴訟等の結論が出ているにもかかわらず、損害賠償を受けられない場合の生活資金として貸付けられるものです。


対象者

自動車損額賠償責任保険(共済)の保険料(共済金)または政府の保障事業としての保障金のいずれかの支払いを受けており、かつ次にかかげる債務名義のいずれかを得ている。

  1. 確定判決
  2. 仮執行宣言給付判決・支払命令
  3. 執行証明書
  4. 訴訟上の和解調書
  5. 調停調書


更に、下記のいずれかに該当する人が対象者になります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 所得税を納めていない
  3. 市区町村民税を納めていない、または市区町村民税の均等割りだけを納めている
  4. 国民年金の保険料を免除されている
  5. 児童扶養手当の支給を受けている
  6. 生活福祉資金の貸付を受けている
  7. 市区町村教育委員会から就学援助を受けている


貸付金額

債務名義で定められた損額賠償額のうち弁済を受けることが困難と認められる額の2分の1の範囲内で10万円~100万円。


返還方法

1年の椐置期間を置いて、10年以内の元利均等払い(ただし債務の弁済を受けたときには一括払い)。


利子

利子は年3%発生します。


手続き

生活資金(不履行判決等貸付け)貸付申込書に生活状況を証する書面、債務名義を証する書面の写、印鑑証明書等を添付し、居住地の独立行政法人自動車事故対策機構各支所へ提出します。


問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構各支所。


後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け

後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け

自動車事故により後遺障害が残ることとなったが、その後遺障害について自動車損害賠償責任保険(共済)の保険金(共済金)の支払いを受けていない場合に、その支払いを受けるまでの生活資金として貸付けられるものです。


対象者

自動車事故により後遺障害の残った被害者であって、その後遺障害について保険会社等に保険金(共済金)を請求しているが、その支払いを受けていない人で、下記のいずれかに該当する人。

  1. 生活保護を受けている
  2. 所得税を納めていない
  3. 市区町村民税を納めていない、または市区町村民税の均等割りだけを納めている
  4. 国民年金の保険料を免除されている
  5. 児童扶養手当の支給を受けている
  6. 生活福祉資金の貸付を受けている
  7. 市区町村教育委員会から就学援助を受けている


貸付金額

支払われるべき保険金(共済金)額の2分の1の範囲内で10万円~290万円。


返還期限

後遺障害保険金(共済金)が支払われるとき。

ただし、保険金(共済金)が支払われないことが決定されたときはそのとき。


返還方法

保険金(共済金)が支払われたときに貸付金と相殺。

保険金(共済金)が支払われない場合は、そのときに一括返還。


利子

利子はなく、無利子で借入れができます。


手続き

生活資金(後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け)貸付申込書に生活状況を証する書面、請求・受領代行関係書類(交通事故証明書、自賠責保険(共済)の後遺障害の等級認定書、委任状等)、印鑑証明書を添付し、居住地の独立行政法人自動車事故対策機構各支所へ提出します。


問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構各支所。


保障金一部立替貸付け

保障金一部立替貸付け

自動車損害賠償保障事業による保障金の支払いを受けていない場合に、その支払いを受けるまでの生活資金として貸付けられるものです。


対象者

ひき逃げ事故または無保険車もしくは盗難車による事故の被害者で、政府の保障事業による保障金を請求しており、その支払いを受けていない者で、下記のいずれかに該当する人。

  1. 生活保護を受けている
  2. 所得税を納めていない
  3. 市区町村民税を納めていない、または市区町村民税の均等割りだけを納めている
  4. 国民年金の保険料を免除されている
  5. 児童扶養手当の支給を受けている
  6. 生活福祉資金の貸付を受けている
  7. 市区町村教育委員会から就学援助を受けている


貸付金額

支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲内で10万円~290万円。


返還期限

死亡、傷害、後遺障害による保障金が支払われるとき。

ただし、保障金が支払われないことが決定されたときはそのとき。


返還方法

保障金が支払われたときに貸付金額と相殺。

保障金が支払われない場合は、そのときに一括返還。


利子

利子はなく、無利子で借入れができます。


手続き

生活資金(保障金一部立替貸付け)貸付申込書に生活状況を証する書面、請求・受領代行関係書類(交通事故証明書、委任状等)、印鑑証明書を添付し、居住地の独立行政法人自動車事故対策機構各支所へ提出します。


問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構各支所。



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