社会保障

【求職者支援訓練】支援訓練の上手な辞め方を解説

【求職者支援制度】支援訓練の上手な辞め方を解説

求職者支援訓練の支援訓練を受講することになったが、「思っていた訓練と違った」「就職することになった」など、さまざまな理由で途中で訓練を辞めることもあるかと思います。

しかし、訓練を途中で辞めるとペナルティーを課せられてしまいます。


この記事では、支援訓練の上手な辞め方を解説していきます。


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支援訓練の上手な辞め方を解説

支援訓練の上手な辞め方を解説

6年ルールとは

求職者支援制度を利用する場合、支援訓練を途中で辞めたときのペナルティーも踏まえて行動することが重要です。

まず頭に入れておきたいのは、受講給付金を一度でも貰ってしまうと、そこから6年間は、再度支援訓練を受講しても受講給付金の支給要件を満たせなくなってしまう「6年ルール」があることです。


このデメリットを避けるためには、受講開始後、最初に受講給付金を申請する初回指定来所日までに、就職を決めて退校するのが得策です。(または、早期に就職が決まりそうだから、あえて指定来所日に受講給付金の申請はしない)

そうすれば、受講給付金はもらわずに済みますから、再度支援訓練を受けることになったときに、6年を経過していなくても受講給付金をもらえる可能性は維持できるわけです。

もちろん、結果的には、なかなかシナリオ通りにはいかないものですが、訓練開始当初は、早期就職の目標を是非掲げておきたいものです。


1年ルールとは

もうひとつ、公共職業訓練も含めた訓練制度全般のルールとして理解しておきたいのが「1年ルール」です。

すなわち、一度職業訓練(支援訓練も含む)を受講した人は、その修了日(途中退校した場合は退校日)から1年間は、他の訓練を受けられないことになっているのです。


支援訓練では、例外として、連続受講がハローワークで認められたら修了後1年経過していなくても、他の訓練が受けられるわけですが、中途退校の場合は、少し事情は異なってきます。

就職が決まって退校するときのように、訓練を辞める「正当な理由」がないと、1年ルールの適用は免れないのです。

要するに「思っていた内容と違うので、辞めてすぐにほかの訓練を受けたい」というのは、現行の制度上は、許されていないわけです。


では、もしそんな最悪の状況に陥ったら、どうすればよいのでしょうか。

訓練を途中で辞めるときには、できるだけ「就職」を理由にするしかありません。

たとえ非正規の就職先であっても、「就職した」ことに変わりありません。

なので、いま受けている訓練を辞めたいと思ったら、非正規でもいいので比較的採用されやすいところに一度就職してから、今後どうするべきかをじっくり考えるのが得策です。


就職が理由で退校した人なら、1年経過を待たずに、再度別の訓練を受講できる可能性は依然として残されているわけです(ただし、その場合でも6年ルールは適用されるため、初回給付を受けるまでに退校しなければ、再度給付は受けられません)。


まとめ

まとめ

求職者支援制度の支援訓練は、辞め方によってペナルティーが課されます。

辞める時に知っておいてもらいたいのは下記の2つのルールです。

  • 6年ルール
  • 1年ルール


6年ルールとは、受講給付金を一度でも貰ってしまうと、そこから6年間は、再度支援訓練を受講しても受講給付金の支給要件を満たせなくなってしまうというものです。

このデメリットを避けるためには、受講開始後、最初に受講給付金を申請する初回指定来所日までに、就職を決めて退校するのが得策です。


1年ルールとは、一度職業訓練(支援訓練も含む)を受講した人は、その修了日(途中退校した場合は退校日)から1年間は、他の訓練を受けられないというものです。


訓練を途中で辞めるときには、できるだけ「就職」を理由にするしかありません。

たとえ非正規の就職先であっても、「就職した」ことに変わりありません。

なので、いま受けている訓練を辞めたいと思ったら、非正規でもいいので比較的採用されやすいところに一度就職してから、今後どうするべきかをじっくり考えるのが得策です。



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