社会保障

生活保護の家庭訪問の「頻度」や「回数」、「指導内容」を解説

生活保護の家庭訪問の「頻度」や「回数」、「指導内容」を解説

生活保護の支給が決定されると、定期的に生活保護受給者への家庭訪問が行われるようになります。

訪問は法律で定められており、拒むことができません。


この記事を読めば、家庭訪問が行われる「頻度」や「回数」、「指導内容」を知ることができます。


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生活保護受給者への家庭訪問の目的

生活保護受給者への家庭訪問の目的

生活保護の大きな目的の1つは、受給者が自立して生活できるように支援することです。

よって、世帯が抱える問題、世帯の生活状況、現在の収入などを細かく把握して、自立の後押しができるように担当のケースワーカーが家庭を実際に定期的に訪問し、直接面談を行うことにより、その現状を知ることは極めて重要なことです。


生活保護の受給を受けている人にとっても、チェックされているという意識を持つだけでなく、自分ではわからない各種申請の方法を尋ねたり、自立のために弊害になっていること、就労で苦労していることなどを積極的に相談できる機会となります。


家庭訪問はどれくらいの頻度で来るのか

家庭訪問はどれくらい頻度で来るのか

生活保護の実施要領というものがあり、家庭訪問は少なくとも 1年に 2回以上。入院、入所訪問は少なくとも 1年に 1回以上訪問して、生活状況を実際に調査することが規定されていますので、それに基づいて訪問計画が実施されています。


実際には 1ヶ月から 6ヶ月の間に 1回程度となることが多いようですが、このように訪問期間に幅があるのは保護者によって状況が異なり、指導が必要と思われる保護者に対してはそれだけ頻繁に訪問、指導を行っているからです。


訪問の際には実際の生活状況を見るために、事前に連絡がくることはほとんどありません。

ケースワーカーの勤務時間は通常午前 9時から午後 5時までとなっていますので、おおむねこの時間帯に訪問を受けることになります。

早朝や夜の遅い時間帯に訪問が実施されることはほぼありません。



家庭訪問の指導内容

家庭訪問の指導内容

受給者によって、その保護の理由や生活状況が異なりますので、指導の内容が法律で決まっているわけではありません。

ただし、健康に問題があり仕事ができないという理由で保護を受けているにもかかわらずにたびたび留守がちであったり、申告していない収入があった場合には、厳しく調査され、問題があれば厳しい指導も考えられます。

通院している場合には直接医療機関を訪問して調査することもありますので、虚偽の報告や申告漏れなどがないようにしましょう。


何度か注意や指導を受けたにもかかわらず、改めない場合には、生活保護が停止されたり廃止されたりする可能性があることを理解しておきましょう。


また、働ける状態にある受給者には、就労指導が行われます。

ハローワークで積極的に求職活動をしている場合には、データーベースで検索をしたり、窓口で職員の指導を受けたりしているはずですので、その記録を見せる必要が出てくることもあるようです。



不適切な指導がある場合も

不適切な指導がある場合も

極めてまれな例ですが保護者に自立を促すあまり、不当な発言や不適切な指導を行ってしまうケースもあるようです。


ケースワーカーも法律に基づいて指導しているわけですから、個人の判断や価値観だけで指導してよいわけではありません。

不適切な指導が続くようであれば「福祉事務所へ指導内容を問合わせをする」「指導内容を書面にしてもらい、そこに署名を求める」などの方法で、客観的な証拠を残し、第三者にもその不当な指導内容を確認してもらえるようにしましょう。



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