生活保護を頼りにしようとしている人にとっては、生活保護費がどのように支給され、そのお金をどのような用途に使えるのかは重大な関心事項でしょう。
この記事を読めば、それらの疑問を解消することができます。
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生活保護費の支給方法
生活保護の受給が認められる人には、生活保護受給決定の通知が届きます。そして、申請時以降の保護費が受給できます。
2回目以降は、決められた日に、決められた方法(窓口支給、銀行振込など)によって支給されることになります。
その支給日は福祉事務所によって異なります。
本人が福祉事務所の窓口に来ることが困難な場合もあるため、福祉事務所によって、窓口で支給する場合、振込で対応する場合、どちらかを選択できる場合など、対応を決めています。
最近では、銀行振込に対応している福祉事務所も多いようですが、銀行口座が持てない場合は、窓口で受け取ることになります。
生活保護費の使い道は自由
生活状況に関して問題がある場合は指導の対象となりますが、保護費の収支を事細かく確認するわけではありません。
保護費の使い道は受給者が自分で決める権利があり、現金で支給しているのもそのためです。
ただし、すぐに費消してしまうなど、明らかに不審な点があれば指導を受けることはあります。
また、保有が認められた生命保険から保険金が下りた場合など、保護費以外に収入があったときには、それが臨時収入であっても、必ずその都度報告する義務がります。
報告に漏れがあって不正受給と受け取られ、厳しい処分を受けないようにするためにも正しく申告するように努めましょう。
あくまでも最低限の生活費として生活保護費を受け取っているわけですから、良識ある使い方をするべきです。
生活保護受給者の「権利」と「要件」
生活保護は、生活に困っている人に対して、国で定めた基準までの生活を無差別平等に保障しようとする制度です。
このため、下記の4つ点を権利として保障しています。
生活保護を受けることは決して後ろめたい気持ちになる必要はありません。
自分や家族がいくら協力して努力してもどうしようもない場合は、ためらわずに福祉事務所に相談すればよいのです。
ケースワーカーは、生活の上で抱えるいろいろな悩みの相談に乗ってもらえます。
ケースワーカーとの面談は、原則として福祉事務所の窓口に本人が出向くことになっていますが、病気などで体調が悪い場合や、身体に障害があり外出が困難な場合には、事前の電話連絡により自宅に訪問してもらうことも可能です。
また生活保護はすべての国民に保証されている権利であるため、下記のことを守ることが保護受給要件となります。
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