この記事では、「現役並み所得者の基準」について解説していきます。
公的医療保険の医療費に関わることについて調べていると、高齢者の現役並み所得者のことがでてきます。
簡単に説明すると、働くのが難しくなった高齢者の医療費は軽減するが、現役並みの所得がある高齢者はそれまで通りの負担をして下さい、というものです。
この記事を読めば、「高齢者(70歳以上)の現役並み所得者の基準」を知ることができます。
現役並み所得の基準
70歳以上の高齢者で下記に該当する人は、現役並み所得者として医療費の自己負担割合が3割になります。
基準は加入している公的保険ごとに異なります。
- 健康保険・船員保険・共済組合等
- 国民健康保険の加入者
- 後期高齢者医療制度の加入者
それぞれの基準をわかりやすく解説していきます。
健康保険・船員保険・共済組合等の加入者の基準
- 標準報酬月額が28万円以上の加入者本人
- 標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の加入者本人の家族
※1 高齢者複数の世帯(ともに70歳以上の加入者本人と家族)の年収が520万円(高齢者単身世帯の場合383万円)未満であれば、「基準収入額適用申請書を【問い合わせ(後述)】と同様のところへ提出すると、所得区分「一般」となり2割負担【注】となります。
※2 家族(被扶養者)が後期老齢者医療制度の加入者となったために、70歳以上の被扶養者がいなくなった場合は、標準報酬月額28万以上かつ年収383万円以上であっても、当該被扶養者だった人(被扶養者でなくなってから5年以内に限る)との年収の合計が520万円未満であれば、申請により、所得区分「一般」となり2割負担【注】となります。
※3 70歳未満の加入者本人の70歳以上の家族は2割負担【注】です。
【注】=誕生日が昭和19年4月1日までの人は特例措置により1割負担となります。
国民健康保険の加入者の基準
- 課税所得が145万円以上の加入者
- 課税所得が145万円以上の70歳以上の加入者と同一世帯の加入者
ただし加入者が世帯主で、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の人がいる場合は、課税所得から、16歳未満は1人につき33万円、16歳上19歳未満は1人につき12万円を控除した額で判定します。
※1 高齢者複数世帯(70歳以上の加入者が2人以上)の年収が520万円(高齢者単身世帯の場合383万円)未満であれば、「基準輸入額適用申請書を【問い合わせ(後述)】へ提出すると、所得区分「一般」となり2割負担【注】になります。
※2 同一世帯において、他の加入者が後期高齢者医療制度の加入者となったために、70歳以上の加入者が自身だけとなった場合は、当該加入者だった人(加入者でなくなってから5年以内の場合に限る)との年収の合計が520万円未満であれば、申請により、所得区分「一般」となり2割負担【注】となります。
【注】=誕生日が昭和19年4月1日までの人は特例措置により1割負担となります。
後期高齢者医療制度の加入者の基準
- 課税所得が145万円以上の加入者
- 課税所得が145万円以上の加入者と同一世帯加入者
ただし、加入者が世帯主で、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の人がいる場合は、課税所得から16歳未満は1人につき33万円、16歳以上19歳未満は1人につき12万円を控除した額で判定します。
※1 高齢者複数世帯(加入者が2人以上)の年収が520万円(高齢者単身世帯の場合383万円)未満であれば、「基準収入額適用申請書」を居住の市区町村役場に提出すると、所得区分「一般」となり1割負担になります。
※2 世帯に他の加入者がいない場合で、世帯に70歳以上の他の医療保険の加入者がいる場合は、その人との年収の合計が520万円未満であれば、申請により所得区分「一般」となり1割負担になります。
各、公的保険の問合わせ先
75歳未満の問合わせ先
- 健康保険〈一般被保険者〉
➝ 事業所を管轄している全国健康保険協会都道府県支部または加入する健保組合
健康保険〈日雇特例被保険者〉
➝ 住所地または居住地の全国健康保険協会都道府県支部 - 船員保険
➝ 全国健康保険協会船員保険部 - 共済組合等
➝ 加入する共済組合等 - 国民健康保険
➝ 居住の市区町村役場または加入する国保組合
75歳以上の問合わせ先
居住の市区町村役場