この記事では「家庭的保育(保育ママ)事業」について解説していきます。
都市部では保育施設が足りず、待機児童問題が騒がれています。
保育士などの自宅等で預かる「家庭的保育(保育ママ)事業」は、問題解決の急先鋒となるかもしれません。
この記事を読めば、「家庭的保育(保育ママ)事業の内容」「入所対象者」「預けられる時間」などを知ることができます。
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家庭的保育(保育ママ)事業とは
家庭的保育事業とは、家庭の事情により保育に欠ける乳幼児(0歳~2歳)を、家庭的保育者(保育ママ)が自宅等で預かり、家庭的な雰囲気の中で少人数を保育するものです。
家庭的保育者となれるのは、保育士または市区町村が行う認定研修を終了し保育士と同等以上の知識および経験を有すると認められたひとです。
家庭的保育者が1人で預かる子どもは3人まで(市区町村長の認定を受けた家庭的保育補助者とともに2人以上で預かる場合は5人まで)となっており、いつも同じ保育者が対応します。
入所対象者
乳幼児を入所させるには、保護者が下記のいずれかの事由に該当する必要があります。
- 就労(フルタイムほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応します、ただし、一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における就業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子供がいて持続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市区町村が認める場合
保育をする方
家庭的保育者が保育をします。
保育をする方は保育士を基本とし、市町村長が実施する基礎研修の受講が義務づけられています。
保育士資格を保有していない場合は、講義と保育実習による認定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を持っていると市町村長に認められることが必要です。
家庭的保育を行う場所
家庭的保育者の居宅やその他の場所(保育のために借りたマンション等)に整備された専用の保育室で預かることになります。
保育室は子どもの人数に応じた広さや設備が最低基準で定められています。屋外遊びも近隣の公園などを活用して行われています。
- 保育を行う部屋は、面積が9.9㎡以上であって、採光及び換気の状況が良好であること
- 3人を超えて保育する場合は、3人を超える乳幼児1人につき3.3㎡を加算
保育内容
- 乳幼児の発育段階に応じた生活指導
- 健康状態の観察
- 清潔、外傷、服装などの異常の有無の点検
- 主食を含む給食
- 自由遊びや昼寝
- 定期的な健康診断
など保育する乳幼児の状態に応じた内容
保育時間
就労時間などにより保育を受けられる時間(保育の必要量)が決められます。
主にフルタイム就労を想定した「保育標準時間」区分に認定されると原則8時間、最長11時間となります。
主にパートタイム就労を想定した「保育短時間」区分に認定されると最長8時間となります。
預けられる子供の年齢
家庭的保育事業を利用することのできる子どもの年齢は、0歳児~2歳児の「満3歳未満の乳児」となっています。
預けられる子供の人数
家庭的保育者が1人で保育をする場合は、保育する乳幼児の数は3人以下になります。
家庭的保育補助者とともに2人以上で保育する場合は、5人以下まで受け入れられることになります。
3人以下の乳幼児を保育する場合、家庭的保育者の他に、家庭的保育補助者や必要に応じて食事時間等に短時間の援助を受けて保育することが望ましいとされています。
費用
市区町村により異なるため、居住の市区町村に照会してください。
問い合わせ先
問い合わせ先は市区町村役場になります。
家庭的保育(保育ママ)事業の問題点
1人でさまざまな役割を担っている
家庭的保育は保育所などの施設型保育と異なり、家庭的保育者が基本的には1人でさまざまな役割を担うことになります。
すなわち、園長、保育者、用務、給食、経理事務、相談対応などの仕事を1人で行わざるを得ません。
そのため、家庭的保育者には家庭的保育の業務内容に即した研修が必要となります。
十分な研修が行われていない
日本子ども家庭総合研究所の調査によると、新規に家庭的保育者としてスタートする保育者のための研修が充分に行われていない実態が明らかとなっています。
上記のとおり、家庭的保育者の業務は多岐にわたっており、また、家庭における個別保育は集団保育とは異なる側面があるため、保育所などでの集団保育経験者である場合も、家庭的保育者のための研修を受講することが求められます。
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