求職者支援制度による、支援訓練・受講給付金を受けながらアルバイトをすることは可能なのでしょうか?
アルバイトの就労時間や月収によって変わってくるので、要注意です!
この記事を読めば、それらの疑問を解消することができます。
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アルバイトをしながら支援訓練を受けられる?
求職者支援制度においては、原則として「20時間未満の就労」であれば、アルバイトしても受講給付金をもらうことは可能です。
ただし、受講給付金の支給要件のなかに「前月の収入が8万円以下」という条項があります。
よって、アルバイト収入が月8万円を超えてしまうと、翌月の支給はストップしてしまいます(その後、再度月収8万円未満になったら、支給さ再開されます)。
一方、最初から受講給付金を一切もらわずに、訓練だけ受講するのであれば、アルバイトについては問題ありません(ただし、申込時に週20時間以上働いていると「特定求職者」と認められません)。
受講給付金の申請はしてみたものの、支給要件を満たさなかった場合は、アフタースクールや休日にアルバイトをしながら訓練を受けるのも一つ選択肢です。
アルバイトと支援訓練の両立は難しい
ただし、訓練生活とアルバイトが両立できるかどうかは、別の話です。
毎日のスケジュールは、朝9時から夕方4時くらいまでで普通にフルタイムで働くときより余裕があるとは言え、訓練であらかじめ設定されているプログラムの目標を確実にクリアしていくためには、毎日の予習・復習は欠かせません。
また、修了が近くなると就職活動にも励まなくてはいけません。
その点を考えると、自分のスケジュールに合わせて無理なく働けるアルバイトでないと、両立は難しいかもしれません。
まとめ
求職者支援制度の支援訓練を受講するためには、「特定求職者」と認められる必要がります。
申込時に、週20時間以上働いていると「特定求職者」と認められません。
この場合は、訓練・給付金の両方を受け取ることができません。
「20時間未満の就労」であれば、アルバイトしても受講給付金をもらうことは可能です。
ただし、月収8万円を超えてしまうと、翌月の受講給付金の支給はされません。
受講給付金を一切もらわずに、訓練だけ受講するのであれば、アルバイトについては問題ありません。
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