この記事では、「受講手当」について解説していきます。
職業訓練を受けることで受給することができる受講手当は、1日500円と少額ですが教材費程度にはなるため、とてもありがたい制度です。
この記事を読めば、受講手当の「受給要件」「受給金額」「手続き」などを知ることができます。
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受講手当とは
受講手当とは、公共職業訓練を受けている期間中、基本手当(失業保険)に加えて支給されるものです。
受給要件
受講手当を受給できる要件は、基本手当の受給資格者が公共職業安定所長等の指示した公共職業訓練を受けるときです。
たとえば、プログラミング系の職業訓練に通っていて、まったく関係のない業種の面接に行くことになったとしても、問題なく手当を受けることができます。
基本手当の受給資格者とは
離職の日以前2年間(傷病等により30日以上にわたり無給の期間があるときは最長4年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるとき。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により離職を余儀なくされた人)および特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した人)に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば支給されます。
なお、被保険者期間は離職の日からさかのぼって区切っていく1ヶ月間に、賃金の支払いの基礎となる日が11日以上である期間を1ヶ月として計算します。
受給金額
受講手当は職業訓練を受講した日ごとに500円が支給されます。
最長で40日まで支給されるので、最大で20,000円となります。
上限が40日なので、ひと月20日分の10,000円(500×20日)が2カ月に渡り支給となります。
※平成21年3月31日~平成24年3月31日までの受講手当は日額700円でした。
支給方法
前月分が一括で支給されます。
手続き
受講証明書に受給資格者証を添付し、居住地の公共職業安定所(船員の場合、船員の求人を探すときは居住地の地方運輸局)へ提出してください。
問い合わせ先
問い合わせ先は、公共職業安定所(船員の場合、船員の求人を探すときは居住地の地方運輸局)です。
まとめ
受講手当は、公共職業訓練を受けている期間中、基本手当に加えて支給されます。
金額は、1日につき500円が支給され、期間は最長で40日間です(上限額20,000円)。
受講証明書に受給資格者証を添付し、居住地の公共職業安定所(船員の場合、船員の求人を探すときは居住地の地方運輸局)へ提出することで、受給手当を受けることができます。
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