この記事では「検疫(quarantine)」について解説していきます。
旅行・出張で海外に行き、帰国した場合には検疫所のお世話になる可能性があります。
検疫所の業務内容を知っておけば、もしもの時にも冷静に対応することができます。
この記事を読めば、「検疫の法律」「検疫所の業務内容」「隔離・停留の内容」などを知ることができます。
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検疫とは
検疫とは、感染源に曝露した可能性がある健常な人に対して、一定期間の分離(停留)や生活行動制限を行うことであり、隔離とは感染者(発症者)を感染性がなくなるまで通常生活から分離し監視することです。
国内に常在しない感染症の侵入を防ぎ、海港や空港などで旅客や動物などの検査・侵入防止の対応をするために、検疫法(一部は食品衛生法)に基づき質問や検査などの対応が行われています。
検疫法
検疫法とは、国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入するのを防止するための法律です。
この法律により、外国から来航した船舶・航空機の長は、検疫済証の交付を受けた後でなければ国内に入港させてはならないことになっています。
検疫所長は、入国者に対して必要な質問を行い、検疫感染症についての診察を行うことができます。
感染者がいた場合、検疫感染症の患者に対し、医療機関に入院を委託して隔離を行うことになります
検疫感染症の病原体に感染したおそれのある人に対し、期間を定めて、医療機関などに入院を委託して行うことになります。
検疫所
検疫を行う場所を検疫所といい、全国の主要な海港・空港に設置されています。
- 海港…80ヶ所
- 空港…30ヶ所
2019年4月時点
検疫所の業務内容 | ||
業務 | 内容 | |
人の検疫 | 全ての入国者を対象とし、何らかの症状がある場合に申告するように勧告し、有症者に対する診察、検査などを実地 | |
貨物の検疫 | 貨物の病原体検査を行い、必要に応じて貨物の消毒・廃棄を実地(食品の一部は『食品法』に基づき実地) | |
湾岸衛生業務 | ネズミ、蚊などの侵入防止指導、衛生対策 | |
海外感染症情報 の収集と提供 |
渡航地(海外)の感染症流行情報などを収集、提供 | |
申 請 業 務 |
予防接種 | 予防接種の実地および予防接種証明書の発給(黄熱) |
病原体の有無に 関する検査 |
申請により検疫感染症および『感染症』2~4類感染症(一部についての検査を実地) | |
船舶の衛生検査 | 申請により船舶の衛生検査を実施、船舶衛生管理証明書の発給 |
検疫と隔離・停留
国内に常在しない感染症が国内にも持ち込まれることを防ぐため、港や空港で旅客や貨物を検査し、必要に応じて一定期間の旅客の隔離・停留、貨物の消毒などを行います。
これらは『検疫法』に基づいて実施されます。
隔離とは
隔離とは、感染症の患者に対して、各々の感染症に応じた医療機関に入院を委託することをいいます。
停留とは
停留とは、感染症に感染したおそれのある者に対して、期間を定め、各々の感染症に応じた医療機関に入院を委託することをいいます。
停留は船舶内および1類感染症以外の感染症については宿泊施設への収容が可能です。
検疫感染症
国内に常在せず、また流行した場合に重大な影響を与えるおそれがある感染症を検疫感染症とし、『検疫法』の対象感染症として対策を実施しています。
分類 | 感染症 |
感染症における1類感染症 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 天然痘 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ等感染症 |
その他の感染症 | ジカウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症 チクングニア熱 中東呼吸器症候群 デング熱 鳥インフルエンザ マラリア |