この記事では、「寄宿手当」について解説していきます。
職業訓練の場所は実家の近所とは限りません。人によっては親元を離れて訓練場所の近くに寄宿する必要が出てきます。
その場合、家賃などが発生するため就労を目指す人にとっては痛い出費です。
そのような方達の負担を軽減するのが「寄宿手当」です。
この記事を読めば、寄宿手当の「受給要件」「給付金額」などを知ることができます。
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寄宿手当とは
寄宿手当とは、公共職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿したときに、基本手当(失業保険)に加えて支給されるものです。
この場合の家族とは、訓練を受ける人によって生計を維持されている同居の親族を指します。
受給要件
寄宿手当を受給するための要件は、公共職業安定所長等の指示した公共職業訓練を受けるため、家族と別居して寄宿するときです。
下記の3つのいずれかに該当する必要があります。
- 通常の交通機関を利用して通所するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき
- 交通機関の始(終)発などの便が悪く、通所に著しい障害を与えるとき
- 訓練を受講する訓練施設の特殊性によって寄宿を余儀なくされるとき
給付金額
月額10,700円が支給されます。
ただし、寄宿していない日、公共職業訓練の受講期間に属さない日等の支給対象とならない日は、その日数分が減額されます。
手続き
受講証明書に受給資格者証を添付し、居住地の公共職業安定所(船員の場合、船員の求人を探すときは居住地の地方運輸局)へ提出してください。
問い合わせ先
居住地の公共職業安定所(船員の場合、船員の求人を探すときは居住地の地方運輸局)
まとめ
寄宿手当とは、公共職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿したときに、基本手当(失業保険)に加えて支給されるものです。
この場合の家族とは、訓練を受ける人によって生計を維持されている同居の親族を指します。
寄宿手当を受給するためには、下記の3つのいずれかに該当する必要があります。
寄宿手当の受給要件
- 通常の交通機関を利用して通所するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき
- 交通機関の始(終)発などの便が悪く、通所に著しい障害を与えるとき
- 訓練を受講する訓練施設の特殊性によって寄宿を余儀なくされるとき
給付金額は、月額10,700円になります。
ただし、寄宿していない日、公共職業訓練の受講期間に属さない日等の支給対象とならない日は、その日数分が減額されます。
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