求職者支援訓練の給付金は、毎月10万円を最長で12ヶ月もらえるというありがたい制度です。
この制度をうまく活用すれば断続的にお金をもらい続けることができるのでは?
と、考える人もいそうですが、給付金を何度も受け取ることができるのでしょうか?
わかりやすく解説していきます!
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給付金は何度でも受け取れるのか?
求職者支援訓練も含めた職業訓練は、一度受講をしたら、その修了日(または退校日)から1年間は、他の訓練を受講できないというルールが存在します。
1年経過したらまた別のコースを受けられるのなら、2年に一回くらいの頻度で訓練を受けて、そのたびに給付金を受給できることになってしまいます。
求職者支援制度においては、そういったモラルハザード(制度の趣旨に反した利益追求行為が社会全体にとって望ましくない結果をもたらすこと)を引き起こすことを防止するために、受講給付金について、訓練の受講とは別のルールを定めています。
それが「6年ルール」です。
一度受講給付金を受けた人は、6年間は給付を受けられない
6年ルールとは。
一度受講給付金の支給を受けた人は、それ以後6年間は、再びこの制度において受講給付金を受け取れない決まりになっているのです。
雇用保険が一度失業手当をもらっても、また1年以上勤務すれば受給資格が得られる(会社都合退職なら6ヶ月以上勤務)ことに比べると、6年に一度しか受給できないのは、かなり厳しいです。
したがって、受講給付金はここぞという時にのみ使うようにしましょう。
なお、この6年をカウントする始点は訓練修了からではなく、「最初に受講給付金を受け取ってから」です。
たとえば、1年コースを受講して受講給付金を修了まで受け取った人の場合、修了から5年間は、また訓練を受けたとしても、受講給付金はもらえないのです。
では、連続受講の場合はどうなるのでしょうか?
3ヶ月の基礎コースを受講したら、その時点で、6年間も受講給付金を一切受け取れないのは、いくらなんでも厳しいです。
その場合は、特例的に6年ルールは適用されず、連続受講したコースでも、続けて受講給付金をもらいながら訓練に通うことが可能です。
要するに、連続受講の場合は、連続した2つの訓練を、その人が就職するために必要なひとつの訓練プログラムとみなしてくれるわけです。
まとめ
求職者支援制度には、「6年ルール」というものが存在します。
これは、「一度受講給付金の支給を受けた人は、それ以後6年間は、再びこの制度において受講給付金を受け取れない」というものです。
ただし、連続受講の場合はこの限りではありません。
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