社会保障ニュース

【法改正】妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃

【法改正】妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2022年2月1日、妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃を柱にする民法改正の要綱案をまとめました。

また、離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす現行制度を改め、女性が再婚していれば新しい夫の子と推定する特例も設けます。

同規定の見直しは明治の民法制定以来初めてです。


焦点は「嫡出推定」という民法上の規定

焦点は「嫡出推定」という民法上の規定

法制審は14日に古川禎久法相に答申します。

法務省は2022年中の改正案成立を目指しています。

これによって、出生届を親が出さずに戸籍に記載されない無戸籍者をなくす狙いがあります。

女性にだけ課されていた再婚に関する制約がなくなります。


焦点だったのは「嫡出推定」という民法上の規定です。

女性が結婚してから200日経過後に産んだ子どもは現在の夫の子とし、離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなされます。


前夫と子の間に生物学上の父子関係がある場合、裁判で関係の確認は可能

要綱案はこれに特例を加えて改善しました。

再婚禁止期間を撤廃しても「父親が重複する」という概念がなくなるようにしました。

前夫と子の間に生物学上の父子関係がある場合、裁判で関係の確認は可能とします。


母親と子どもにも「嫡出否認」の権利

現在は生まれた子どもと「本当の親子ではない」と否認できる「嫡出否認」の権利は父親にしかありません。

要綱案ではこれを母親と子どもにも認めるとしました。

同規定に基づいて訴えることができる期間は1年から原則3年に延ばします。


出生届を親が出さずに戸籍に記載されない無戸籍者対策

これまで前夫の子どもとみなされるのを恐れ、再婚した女性が出生届の提出をためらう例が多々あります。

無戸籍児が生じる一因とされてきたことに対応します。


嫡出推定とは

嫡出推定とは

嫡出推定制度は、遺伝上のつながりによらず早期に父親を確定させることで養育などに関わる子の法的地位の安定を図るため、11898年(明治31)年に民法で定められました。

「 婚姻中に妊娠した子は夫の子とする」ほか、「離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したものとする」と規定しています。


子どもを戒めるのを認める「懲戒権」の変更

子どもを戒めるのを認める「懲戒権」の変更

要綱案は児童虐待防止のための法改正案も示しました。

子どもの親権者に必要な範囲で子どもを戒めるのを認める「懲戒権」に関し民法の「懲戒」の文言を削除しました。


女性の再婚禁止期間は「女性差別に当たる」

女性の再婚禁止期間は「女性差別に当たる」

女性の再婚禁止期間を巡り、海外では性差別的だとして撤廃が相次いでいました。

法務省などによると、1960年代に北欧諸国が廃止に動き、スペインやフランス、韓国なども続いています。

米国(一部州を除く)や英国、中国などはそもそも再婚禁止期間の制度がありません。


日本は国連の女子差別撤廃委員会から「女性差別に当たる」と繰り返し廃止を勧告されていました。

日本も差別的な法を放置できない時代になりました。


無戸籍児の根本的な問題解消はなお難しい

無戸籍児の根本的な問題解消はなお難しい

要綱案で嫡出否認の権利を母子にも広げた点を評価する専門家は多いです。

母子も父親との親子関係が無効だと主張できるようになり、無戸籍者問題の原因を減らせます。

それでも無戸籍児の根本的な問題解消はなお難しいです。
 

「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定自体は残るからです。

離婚して別居中に出産するなど再婚していなければ従来通り前夫の子とみなされます。


ドメスティックバイオレンス(DV)から逃れても夫が離婚に応じない場合などは、夫の戸籍に入るのを避けるため、母親が子の出生届を出さない場合があります。

法務省の調査では22年1月時点で825人いる無戸籍者のうち7割強の591人がこうした理由を挙げています。


まとめ

まとめ

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2022年1月1日、妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃を柱にする民法改正の要綱案をまとめました。

また、離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす現行制度を改め、女性が再婚していれば新しい夫の子と推定する特例も設けます。

女性の再婚禁止期間を巡り、海外では性差別的だとして撤廃が相次いでいました。


現在は生まれた子どもと「本当の親子ではない」と否認できる「嫡出否認」の権利は父親にしかありません。

要綱案ではこれを母親と子どもにも認めるとしました。



-社会保障ニュース
-

Copyright© 社会保障 と 民間保険 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.