社会保障

ひき逃げなどにあった場合に保障を受けられる「政府保障事業」とは

ひき逃げなどにあった場合に保障を受けられる「政府保障事業」とは

この記事では、「政府保障事業」について解説していきます。


ひき逃げにあったり、交通事故の相手が自賠責保険に加入していなかったりすると、十分な保障を受けることができなくなってしまいます。

そんな事態を防ぐため、日本の社会保障には「政府保障事業」というものが存在します。


この記事を読めば、政府保障事業の「支給要件」「給付額」「手続の方法」などを知ることができます。



政府保障事業とは

政府保障事業とは

ひき逃げなどのために相手がわからない場合や、相手の車が自賠責保険(共済)などに加入していなかった場合には、自賠責保険(共済)では救済されません。

このような被害者は政府保障事業に損害の填補を請求することができます。


支給要件

自動車事故により障害を受けたり死亡したが、ひき逃げなどのために相手がわからないとき、または相手の自動車が自賠責保険(共済)などに加入していなかったため自賠責保険(共済)から支払いが受けられないときに保障を受けることができます。


傷害に対する給付

障害による損害に対して、下記の合計額。ただし、120万円を限度とします。

  • 治療費
    ➝必要かつ妥当な実費

  • 通院費等
    ➝必要かつ妥当な実費

  • 看護料
    ➝入院1日につき4100円(原則として、12歳以下の子に近親者等が付き添った場合)。自宅介護または通院等に近親者が付き添った場合、1日につき2,050円。これ以上になる場合は、近親者は1日につき19,000円を限度として実額。近親者以外は地域の家政婦料金を限度として実額。

  • 諸雑費
    ➝原則として入院1日1,100円。

  • 義肢等の費用
    ➝必要かつ妥当な実費(眼鏡の費用は50,000円が限度)。

  • 診断書等の費用
    ➝必要かつ妥当な実費。

  • 文書料
    ➝必要かつ妥当な実費。

  • 休業損害
    ➝原則として1日につき5,700円。これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額。

  • 慰謝料
    ➝1日につき4,200円。対象となる日数は治療期間の範囲内。


後遺障害に対する給付

障害の種類や程度に応じた等級(第1級から第14級)に応じて4,000万円~75万円を限度として下記の合計額が給付されます。

  • 逸失利益
    ➝収入および各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算した額。

  • 慰謝料等
    ➝障害の種類や等級に応じ1,600万円~32万円。神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の場合は、初期費用等として第1級500万円、第2級205万円を加算。第1級~第3級で被扶養者がいるときは増額。




死亡に対する給付

3,000万円を限度として下記の合計額が給付されます。

  • 葬儀費
    ➝60万円。立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合は100万円の範囲内で妥当な費。

  • 逸失利益
    ➝収入および就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮の上計算した額。

  • 慰謝料
    ➝本人慰謝料350万円、遺族慰謝料550万円~750万円(遺族慰謝料請求者の人数による。被扶養者がいるときは200万円増額)。


手続き

自賠責保険(保険金・損害賠償金・仮渡金)支払請求書に交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)、事故発生状況報告書、医師の診断書、印鑑証明等を添付したものを損害保険会社(協同組合)窓口へ提出します。


この手続きは、加害者が賠償金支払い後行うものですが、被害者またはその遺族が直接行うこともできます。


問合わせ・相談

損害保険会社(協同組合)の窓口、公共財団法人日弁連交通事故相談センターなど。


自賠責保険との違い

自賠責保険との相違点

政府保障事業は、国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害を填補する制度です。

支払限度額は自賠責保険(共済)と同じですが、下記の4つの点が異なります。

  1. 請求できるのは被害者のみです。加害者からの請求はできません
  2. 仮渡金制度はありあません
  3. 被害者に支払った金額については政府が加害者に求償します
  4. 医療保険、労災保険などの社会保険による給付がされる場合には、その金額は差し引いて支払われます


ひったくりにあってケガをした場合

ひったくりにあってケガをした場合

たとえばバイクのひったくりにあい、転倒などによってケガをした場合は政府保障事業の対象となるのでしょうか?


政府保障事業の対象となるかは、「自動車の運行によるもの」と認められるかです。

バイクも自動車に含まれますので、バイクのひったくりによって受けたケガも保障の対象になります。



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