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死亡保険金にかかる税金の種類をわかりやすく解説

死亡保険金の受け取りにかかる税金の種類と内容を解説

この記事では、「死亡保険金にかかる税金」について解説していきます。


被保険者の死亡保険金に税金がかかるなんて酷い気もしますが…制度なので仕方ありません。

大事なのは、制度をうまく使うことです。


この記事を読めば、「死亡保険にかかる税金の種類」「お得な保険契約の仕方」を知ることができます。




死亡保険金の受け取りにかかる税金の種類

死亡保険金の受け取りにかかる税金の種類

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、相続税か所得税または贈与税の課税対象になります。

被保険者
(死亡者)
保険料
負担者
保険金受取人
(課税受ける)
税金の
種類
相続税
贈与税
所得税


保険料を支払う契約者と被保険者が同一の場合には、相続税がかかります。


保険料を支払う契約者と被保険者、受取人が全て異なる人の場合には贈与税がかかります。


保険料を支払う契約者と受取人が同一の場合には、所得税がかかります。

相続税が課税される場合

相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。


死亡保険金は被相続人から直接貰うものではありませんが、「みなし相続財産」として課税されます。


ただし、死亡保険の保険金は非課税枠を使えるので、相続税を安くすることができます。


相続人が取得した死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

例えば、配偶者1人・子供2人の相続人3人である場合には、相続人で最大1500万円の節税をすることが可能です。

相続財産が1800万円だった場合、300万円に税金がかかることになります。


かかる税金は受取人の税率によって異なります。

みなし相続財産とは

本来は被相続人(亡くなった方)固有の財産とは言えないが、被相続人が亡くなったことで、相続人のものになった財産を税法上ではみなし相続財産と言って相続財産のように扱うことになります。

 

贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。


死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します


なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

所得税が課税される場合

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。

この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

  1. 死亡保険金を一時金で受領した場合

    死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

    一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。

    課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。


  2. 死亡保険金を年金で受領した場合

    死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

    雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。

    なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。


「相続税」「所得税」「贈与税」の詳細

「相続税」「所得税」「贈与税」の詳細

相続税の税率

贈与税
所得金額区分 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円


所得税の税率

所得税
課税所得 税率 控除額
195以下 5%
330以下 10% 9.75万円
695以下 20% 42.75万円
900以下 23% 63.6万円
1,800以下 33% 153.6万円
4,000以下 40% 279.6万円
4,000超 45% 479.6万円


贈与税の税率

贈与税は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」で異なった税率が適用されます。

特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与された財産のことをいいます。

特例贈与財産用

贈与税(特例贈与財産用)
基礎控除後
の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15%  10万円
600万円以下 20%  30万円
1,000万円以下 30%  90万円
1,500万円以下 40%  190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50%  415万円
4,500万円超 55%  640万円


一般贈与財産用

贈与税(一般贈与財産用)
基礎控除後
の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15%  10万円
400万円以下 20%  25万円
600万円以下 30%  65万円
1,000万円以下 40%  125万円
1,500万円以下 45%  175万円
3,000万円以下 50%  250万円
3,000万円超 55% 400万円



まとめ

まとめ

同じ金額であれば相続税がいちばん低く、次に所得税、そして贈与税がもっとも高くなっています。

さらに相続税の場合は、保険金の非課税枠や基礎控除額が大きいので、税負担はかなり軽くなります。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で求めます。



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