社会保障

障害(補償)一時金とは?「給付額」や「該当する障害の状態」などを解説

障害(補償)一時金とは?「給付額」や「該当する障害の状態」などを解説

自立した生活を維持していくには継続した収入が必要になり、賃金収入が得られる就業は多くの方にとって必須のはずです。

日本の社会保障には、障害によって働くことのできなくなった方には公的保険によって、生活するための現金が支給されます。


障害を負って就業ができなくなった場合の公的保険といえば、国民年金から支給される「障害年金」が有名です。

その他にも、障害の原因が業務上・通勤途上の場合は労災保険から「障害(補償)一時金」が併せて支給されます。


この記事を読めば、「障害(補償)一時金」の「金額」「支給要件」「給付期間」などを知ることができます。




障害(補償)一時金とは

障害(補償)年金とは

障害(補償)一時金とは、業務上または通勤途上の傷病が治ったとき(症状が固定した後)に一定以上の障害が残った場合に支給される一時金です。


障害の区分は、重い1級~軽い14級まであります。

1級~7級までは「障害(補償)年金」が支給され、8級~14級までは「障害(補償)一時金」が支給されます。

障害等級 補償
1級~7級 障害(補償)年金
8級~14級 障害(補償)一時金


この記事では、上記の「障害(補償)一時金」について解説していきます。


厳密には、業務災害の場合を「障害補償給付」。通勤災害の場合を「障害給付」といいます。



受給要件

労働者が業務上または通勤途上で負傷し、または疾病にかかり、治った後、身体に障害が残った場合で、その障害の程度が障害等級8級~14級に該当するとき。


問合わせ先

問合わせ先は、管轄の労働基準監督署になります。


労災保険における「治ったとき」とは

労災保険における「治ったとき」とは

障害(補償)一時金は、業務上または通勤途上の傷病が治ったとき、または症状が固定した後に一定以上の障害が残った場合に支給される年金です。


労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では「治癒」(症状固定)といいます。


したがって、「傷病の症状が投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には労災保険では「治癒」(症状固定)として、療養(補償)給付を支給しないことになっています。



障害(補償)一時金の給付の内容

障害(補償)一時金の給付の内容は下記のとおりです。

出典:厚生労働省


それでは、詳しく解説していきます。


一時金額

障害等級に応じ、それぞれ給付基礎日額(後述)により、8級は 503日分、9級は 391日分、10級は 302日分、11級は 223日分、12級は 156日分、13級は 101日分、14級は 56日分が一時金として支給されます。


障害特別支給金

上記年金額に加えて、障害等級に応じ、それそれ、8級は 65万円、9級は 50万円、10級は 39万円、11級は 29万円、12級は 20万円、13級は 14万円、14級は 8万円の一時金が支給されます。


障害特別一時金

上記年金額に加えて、障害等級に応じてそれぞれ算定基礎日額の、8級は 503日分、9級は 391日分、10級は 302日分、11級は 223日分、12級は 156日分、13級は 101日分、14級は 56日分の一時金が支給されます。


給付期間

障害(補償)一時金は一時金ですので、最初の支給額で終了です。


給付基礎日額とは

給付基礎日額とは

「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に騒動する額をいいます。


平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。


年金としての保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額は、毎年、前年度と比較した賃金水準の変動率に応じて増額または減額(スライド)されます。

また、年齢階層別の最低・最高限度額も適用されます(年金給付基礎日額)。


※船員については、給付基礎日額の特例があります。


算定基礎日額とは

算定基礎日額

「算定基礎日額」とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を 365で割った額です。

特別給付とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。


特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の 365倍に相当する額)の 20%に相当する額を上回る場合には、給付年額の 20%に相当する額が算定基礎年額となります。

ただし、150万円が限度額です。


障害(補償)一時金に当てはまる状態

障害等級 障害の状態
8級 ・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下に減じたもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・おや指をあわせ片手の二本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の三本の指を失つたもの
・おや指をあわせ片手の三本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の四本の指が用をなさなくなつたもの
・一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
・一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの
・一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの
・一上肢に偽関節を残すもの
・一下肢に偽関節を残すもの
・片足のすべての指を失つたもの
9級 ・ 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
・一眼の視力が0.06以下に減じたもの
・両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
・一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの
・一方の耳の聴力が全く失われたもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・片手のおや指を失つたもの又はおや指以外の片手の二本の指を失つたもの
・おや指をあわせ片手の二本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の三本の指が用をなさなくなつたもの
・第一足指をあわせ片足の二本以上の指を失つたもの
・片足のすべての指が用をなさなくなつたもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
10級 ・一眼の視力が0.1以下に減じたもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・十四本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの
・一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
・片手のおや指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の二本の指が用をなさなくなつたもの
・一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
・片足の第一足指又は他の四本の指を失つたもの
・一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの
・一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級 ・両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・十本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの
・一方の耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの
・脊柱に変形を残すもの
・片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
・第一足指をあわせ片足の二本以上の指が用をなさなくなつたもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
12級 ・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・七本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
・一方の耳の耳殼の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
・一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの
・長管状骨に変形を残すもの
・片手のこ指を失つたもの
・片手のひとさし指、なか指又はくすり指が用をなさなくなつたもの
・片足の第二足指を失つたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指を失つたもの又は片足の第三足指以下の三本の指を失つたもの
・片足の第一足指又は他の四本の指が用をなさなくなつたもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・男子の外貌が著しく醜くなつたもの
・女子の外貌が醜くなつたもの
13級 ・一眼の視力が0.6以下に減じたもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの
・五本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
・片手のこ指が用をなさなくなつたもの
・片手のおや指の指骨の一部を失つたもの
・一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
・片足の第三足指以下の一本又は二本の指を失つたもの
・片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指が用をなさなくなつたもの又は片足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなつたもの
14級 ・一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの
・三本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
・一方の耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの
・上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの
・片手のおや指以外の指の指骨の一部を失つたもの
・片手のおや指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
・片足の第三足指以下の一本又は二本の指が用をなさなくなつたもの
・局部に神経症状を残すもの
・男子の外貌が醜くなつたもの




手続き

手続き

障害(補償)給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、「障害補償給付支給請求書」または「障害給付支給請求書」を提出します。


また、請求書に添付する診断書に、医師または歯科医師の診断を記入してもらって下さい。


「障害(補償)一時金」と「障害(補償)年金」を『障害(補償)給付』といいます。

ダウンロード用(OCR)様式

障害補償給付支給請求書などダウンロード(厚生労働省)
(リンク先の「障害(補償)等給付関係」のところにあります)



請求書記入例

障害(補償)給付を請求するときの請求書の記入例は下記のとおりです。

障害(補償)給付を請求するときの請求書の記入例

出典:厚生労働省



通勤災害の場合の請求書の記入例

通勤災害の場合の請求書の記入例は下記のとおりです。

通勤災害の場合の請求書の記入例



障害(補償)一時金の請求に関する時効

障害(補償)給付の請求に関する時効

障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。


「障害(補償)一時金」と「障害(補償)年金」を『障害(補償)給付』といいます。


障害等級の「併合」と「加重」

受給権者が死亡した場合の遺族への支給額

障害(補償)一時金は、障害が2つ以上ある場合に障害等級を1級~3級繰り上げる「併合」、すでにあった障害部位に重ねて業務災害によってその程度を悪化させて場合には「加重」の措置があります。


障害等級の併合とは

2つ以上ある障害を「併合」すると重い方の等級がさらに上がることになります。

障害等級は、重い1級~軽い14級まであります。そのため、障害を「併合」することになると重い方の症状の等級の数がさらに小さくなる(等級が上がる)ことになります。


しかし、複数の後遺障害があるからといって、あらゆる後遺障害が「併合」できるというわけではありません。

特に、症状が最も軽い第14級だけの場合、併合しても等級が変わらないケースがあります。 

障害「併合」の仕組み

  • 5級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を3つ繰り上げる
  • 8級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を2つ繰り上げる
  • 13級以上の後遺障害が2つ以上残存 ⇒ 重い方の等級を1つ繰り上げる
  • 14級の後遺障害が複数残存 ⇒ 14級



障害等級の併合の早見表

障害等級の併合 1番重い等級
1~5級 6~8級 9~13級 14級







1~5級 重い等級
+3級
     
6~8級 重い等級
+2級
重い等級
+2級
   
9~13級 重い等級
+1級
重い等級
+1級
重い等級
+1級
 
14級 重い等級 重い等級 重い等級 14級



障害等級の加重とは

障害等級の加重とは、すでに障害のあった人が交通事故等により同一部位にさらにダメージを負い、後遺障害の程度が重くなることです。これを「加重障害」といいます。


すでにあった障害は、その後の事故等が原因のものなのかどうかは関係ありません。この場合、加重後の後遺障害の保険金額から既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。



【まとめ】業務上・通勤途上の事故に関する補償をすべて解説

災害補償制度は、労働者(職員等)の業務上(公務・職務上)や通勤途上の病気、ケガ、障害および死亡に対して補償給付を行うとともに、労働者(職員等)の福祉に必要な事業を行うことを目的として、民間労働者につい ...

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