この記事では「出産費用に関する補償の種類」について解説していきます。
日本では、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といって、すべての国民が何かしらの公的医療保険に加入することになってます。
医療保険は、病気やケガをしたときの医療や生活費の保障を主な目的とする社会保険ですが、あわせて、出産、死亡のときにも一定の保障を行うことになっています。
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出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、加入者本人が出産したときに約42万円が支給される社会保障です。
補償の対象になる”出産”とは、妊娠85日(4か月)以降の出産のことです。出産・死産・流産・早産・人工妊娠中絶などの違いは問われません。
なぜ出産育児一時金というカテゴリーが有るのか…と疑問に思う方もいるかもですが、
出産そのものは、正常な状態であれば病気としては扱われませんので、いわゆる保険の適用はありませんが、その代わりに出産育児金一時が支給されるのです。
出生児が2人以上の時には、その数により倍数加算されます。
出産手当金とは
出産手当金とは、加入者本人が出産のために仕事を休んだときに支給される手当金です。
出産後の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日、船員保険の場合は妊娠が判明したとき)から出産の日後56日(産前6週間・産後8週間の出産休暇間にあたる)のうち、仕事を休んだために給与が支払われなかった期間について、生活を保障するものです。
なお、休んでも給料などがもらえる場合には、その給料などが出産手当金の額より少ない場合に、その差額が支給されます。
家族出産育児一時金とは
家族出産育児一時金とは、加入者本人の扶養家族が出産したときに約42万円が支給される社会保障です。
なぜ家族出産育児一時金というカテゴリーが有るのか…と疑問に思う方もいるかもですが、
出産そのものは、正常な状態であれば病気としては扱われませんので、いわゆる保険の適用はありませんが、その代わりに家族出産育児一時金が支給されるのです。
また、出生児が2人以上の時には、その数により倍数加算されます。
出産貸付金とは
出産貸付金とは、出産に必要な当座の費用を無利子で融資する社会保障のことです。
加入者本人またはその被扶養者である家族が出産したときには、(家族)出産育児一時金が支給されますが、(家族)出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度や受取代理制度を希望しない場合等は、出産後に支給申請するため実際に支給を受けるのは出産から数週間後になっていしまいます。
そのため、出産に必要な当座の費用を無利子で融資し、家計の負担を軽減しようとする制度です。
産前産後休業・育児休業等期間中の保険料の免除とは
加入者本人が、産前産後休業を取得するとき、および育児休業等に関する法律等にもとづく育児休業または育児休業の制度に準ずる措置による休業(3歳に満たない子を養育するための休業)を取得する時は、事業主からの申し出により、健康保険や厚生年金保険などの加入者本人負担分の保険料および事業主等負担分の保険料が免除されます。
保険料免除の手続きは、休業の種類に応じて産前・産後休業取得者申出書または育児休業取得者申出書を、事業所を管轄する年金事務所または加入する健康保険組合へ提出します。
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