失業することになり、次の就職先が決まっていないとなると、求職者給付(失業保険)がいくら貰えるのかは重大な関心事項だと思います。
求職者給付の金額は人によって異なります。
この記事を読めば、求職者給付の金額を知ることができます。
給付額(基本手当日額)の一覧表
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
■離職時の年齢が29歳以下 または65歳以上 | ||
2,574円以上 5,030円未満 5,030円以上 12,390円以下 12,390円超 13,700円以下 13,700円(上限額)超 |
80% 50%~80% 50% ー |
2,059円~4,024円 4,024円~6,195円 6,195円~6,850円 6,850円(上限額) |
■離職時の年齢が30~44歳 | ||
2,574円以上 5,030円未満 5,030円以上 12,390円以下 12,390円超 15,210円以下 15,210円(上限額)超 |
80% 50%~80% 50% ー |
2,059円~4,024円 4,024円~6,195円 6,195円~7,605円 7,605円(上限額) |
■離職時の年齢が45~59歳 | ||
2,574円以上 5,030円未満 5,030円以上 12,390円以下 12,390円超 16,740円以下 16,740円(上限額)超 |
80% 50%~80% 50% ー |
2,059円~4,024円 4,024円~6,195円 6,195円~8,370円 8,370円(上限額) |
■離職時の年齢が60~64歳 | ||
2,574円以上 5,030円未満 5,030円以上 11,140円以下 11,140円超 15,970円以下 15,970円(上限額)超 |
80% 45%~50% 45% ー |
2,059円~4,024円 4,024円~5,013円 5,013円~7,186円 7,186円(上限額) |
給付額は年齢や離職前6ヶ月間の賃金で決まる
求職者給付(失業給付金)は、人によって貰える金額が違います。
賃金日額に基づいて失業期間中の1日あたりの基本手当日額が計算されますが、支給金額は離職前の賃金(ボーナスを除く)の平均額のおよそ50%~80%となります。
給付金額を求めるのに重要な賃金日額について解説していきます。
これは原則として離職前6ヶ月の間に支払われた賃金の1日あたりの金額で、時給や日給で貰っていた場合には、別に最低保障の計算を行います。
賃金日額は退職前6ヶ月間の給与の総額÷180日で計算されます。
次に、基本手当日額ですが、これは賃金日額のだいたい50%~80%の間の額で、年齢と賃金日額によって異なります。
年齢と賃金日額によって異なるということは、世帯として生活費が多く必要であると見込まれる年齢層には多くなっており、反対に所得の高かった人の給付率は低くなっています。
たとえば、離職時の年齢が30歳以上45歳未満で賃金日額が2,574円~5,030円の場合、給付率は8割と設定されているので、2,059円~4,023円が基本手当日額となります。
なお、高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者の求職者給付(失業給付金)の基本手当日額を計算する際も上記と同様の計算で算出することになっています。
賃金日額によって基本手当の日額が決まる
求職者給付の本丸ともいえる基本手当の日額は「賃金日額」に基づいています。
賞与や臨時に支払われた賃金、退職金は毎月決まって支払われた賃金ではないので、この計算には含まれません。
具体的な基本手当の日額は、60歳以上の人を除き、下記の計算式によって求められます。
$$賃金日額×賃金日額に応じた給付率(原則50%~80%)$$
上記の計算式によって基本手当の日額が出ます。これに所定給付日数を掛けると失業中に受けられる給付の総額がわかります。
一般の離職者に対する給付率は賃金に応じて50%~80%ですが、60歳上65歳未満の人への給付率は45%~80%と下限が低く設定されています。
賃金日額の低い人ほど給付率を高くするなど賃金格差の影響を抑えるように工夫されています。
高年齢被保険者への給付
高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者のことです。高年齢被保険者に支給される給付を高年齢求職者給付金といいます。
高年齢被保険者が失業した場合、受給できる金額は、65歳前の基本手当に比べてかなり少なくなり、基本手当に代えて基本手当の50日分(被保険者として雇用された期間が1年未満のときは30日分)の給付金が一括で支給されます。
また、高年齢被保険者の失業の認定(失業していることを確認する手続きのこと)は、1回だけ行われます(一般の被保険者は失業期間の28日ごとに1回行うことになっています)。
認定日の翌日に再就職してとしても、支給された高年齢求職者給付金を返還する必要はありません。
短期雇用特例被保険者への給付
短期雇用特例被保険者とは、季節的業務(夏季の海水浴場・冬季のスキー場での業務など)に雇用されている者のうち、雇用期間が4ヶ月以内の者および週の労働時間が30時間未満の者を除いた者のことです。
短期雇用特例被保険者に支給される求職者給付(失業給付金)を特例一時金といいます。
その名のとおり一時金(一括)で支給されます。
特例一時金の支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から数えて6ヶ月を経過する日まで失業の認定を受けなければなりません。
特例一時金を受けるための手続きは、一般の被保険者が基本手当を受けるための手続きと同じです。
つまり、離職票をもって公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職の申し込みをすることになります。
特例一時金の支給額は、当分の間、基本手当の日額の40日分に相当する額になります。
ただ、失業の認定日から受給期限(離職日の翌日から6ヶ月)までの日数が40日未満の場合は、受給期限までの日数分だけが支給されることになります。