求職者支援訓練でもらえる月10万円の給付金は、最長で12ヶ月です。
どうせなら12ヶ月全部もらいたいと考えてしまいますが、訓練はたまに6ヶ月のコースが見つけられる程度で、ほとんどが3ヶ月コースです。
12ヶ月もらおうとすると、連続して訓練を受講する必要がありますが、可能なのでしょうか?
解説していきます!
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複数の訓練を続けて受講できるのか?
月10万円の受講給付金をもらいながら、就職に役立つ知識やスキルを身につけられますが、気になるのはその期間です。
求職者支援訓練の訓練期間は、原則として最長1年となっていますが、実際に設定されているのは、たまに6ヶ月コースが見つけられる程度で、圧倒的に多いのが3ヶ月コースです。
3ヶ月では、受講した職種分野について少しかじっただけで終わってしまい、あまりスキルアップにはつながらないのでは…、という不安を抱く人もいるでしょう。
そこで、知っておきたいのが複数の訓練を続けて受講する「連続受講」についてのルールです。
まず、大原則として覚えておきたいのは、求職者支援訓練も含めた職業訓練は、一度受講をしたら、その修了日(または退校日)から1年間は、他の訓練を受講できないということです。
再度受講したかったら、1年経過してからにしないといけないのです(このルールは公共職業訓練も共通です)。
ただし、求職者支援制度においては、例外的に連続受講を認めているパターンがひとつだけあります。
支援訓練には、基礎的能力を習得する基礎コースと、実践的能力を習得する実践コースの2つのタイプがあり、基礎コースを受講して修了した人が、その後に公共職業訓練を受講する場合にのみ、1年以内であっても、連続して受講できるルールになっているのです(ただし、正当な理由なく退校した場合は不可)。
つまり、基礎コースを修了してから、もう一回別の基礎コースを受講する場合は不可。
基礎コースに続けて実践コースを受講する場合も不可です。
唯一認められているのは、基礎コースを受講した後に、公共職業訓練を受講する場合のみです。
どうせ受講するなら、いきなり実践コースを選んだ方がいいと考える人もいるかもしれませんが、実践コースを受講した時点で、連続受講の道は閉ざされてしまうわけです。
旧制度の基金訓練のときは、基礎コースを受講した後、実践コースを受講でき、さらに、公共職業訓練と3つの訓練を連続して受講できた(最長2年)のに比べると、かなり選択肢が狭くなってしまいました。
したがって、求職者支援制度で複数の訓練コースを受講したい人は、実践コースではなく、まずは基礎コースを受講しておくのが鉄則です。
2年間は基礎コースを受講できないルールがある
ただし、前に他の訓練を受講したことのある人の場合は、「その訓練が終了してから2年間は基礎コースを受講できない」という別のルールがあります。
すでに何らかの訓練を受けているなら、また基礎からやり直す必要性は低いためです。
その場合、長期の訓練を希望するなら、連続受講は諦めて、最初からできるだけ期間が長くてじっくりと学べる実践コースまたは公共職業訓練を志望するしかありません。
まとめ
求職者支援訓練も含めた職業訓練は、一度受講をしたら、その修了日(または退校日)から1年間は、他の訓練を受講できないというルールがあります。
ただし、求職者支援制度においては、例外的に連続受講を認めているパターンがひとつだけあります。
基礎コースを受講した後に、公共職業訓練を受講する場合のみ連続して受講することができるのです。
基礎コースを修了してから、もう一回別の基礎コースを受講する場合は不可、
基礎コースに続けて実践コースを受講する場合も不可です。
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