失業した時にもらえる失業手当は、受給できる期間が年齢などの条件によって決まっています。
できることならこの期間を増やしたいと思う人もいるでしょう。
この記事では、失業保険の給付期間を増やす方法を解説していきます。
いくつかの注意点を理解することで、誰でも簡単に実行することができます。
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失業保険の給付期間を増やす方法
失業保険の失業手当は、下記のように雇用保険に加入している期間が長ければ長いほど、給付期間も長くなります。
自己都合で退職した人の給付日数(一般受給資格者)
1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
全年齢共通 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合で退職した人の給付日数(特定受給資格者)
1年未満 | 1~5年未満 | 5~10年未満 | 10~20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30~35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35~45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45~60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
障害者などの就職困難者の給付日数
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45~65歳未満 | 360日 |
高年齢求職者給付金
被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付の額 |
1年以上 | 50日分 |
1年未満 | 30日分 |
どうせなら、1円でも多く失業手当を受給したいと思う人もいるでしょう。
給付期間の制度を理解した上で、どのようにすれば多くの失業手当を受給できるでしょうか?
もっとも簡単で手っ取り早いのは、会社を辞める時期を少し遅らせて所定給付日数を増やす方法です。
自己都合の場合
たとえば、自己都合で退社する人が雇用保険の被保険者期間があと2ヶ月でちょうど10年になるのに、それを待たずに退社してしまうと、どううなるでしょうか?
10年以上なら120日分もらえるのに90日分しかもらえず、結果的に30日分も損をしてしまうのです。
こんな時は退社する時期をあと2ヶ月後にずらす程度のことは、基本的な仕組みさえ知っていれば誰でも思いつくものですが、これまで何の知識もなかった人はそれすら見逃してしまいそうです。
自己都合で退職する人の場合に気をつけたいのが、できるだけ「被保険者期間が10年・20年の区切りをクリアした時期に辞める」ことです。
クリアするごとに30日ずつ所定給付日数が増えるシステムになっていますから、そこをクリアできるかどうかがポイントになるわけです。
会社都合の場合
一方、会社都合で退職する人は、被保険者期間と年齢の両方のボーダーラインを確認しながら得する退職時期を見つけなければなりません。
被保険者期間では、1年・5年・10年・20年と4つ、年齢では30歳・35歳・45歳・60歳・65歳の5つの区切りがあります。
そのどちらかが微妙なボーダーライン上にあるときは、それを超えてから(ただし、60歳と65歳を超える前に)退職するのが賢明です。
もちろん、突然会社が倒産してしまったような場合には、もはや自分の意思では何もすることができませんが、それ以外の”希望退職”(離職前1年以内に導入され、なおかつ、募集期間が3ヶ月以内のものに限る)に応じるようなケースならば自分の意思で多少は退職時期を前後にずらすことができるはずですから、事前にしっかりと確認しておきたいところです。
まとめ
失業保険の失業手当は、年齢と雇用保険加入期間などによって受給期間が異なってきます。
具体的には下記の通りです。
【自己都合で退職する人の場合】
雇用保険の加入期間が、「1年~10年未満」「10年~20年未満」「20年以上」で給付期間が変わってきます(だんだんと増えていく)。
そのため、退職時期があと少しで次の区分に変わるというタイミングなら、退職日を少しずらすことで給付期間を増やすことができます。
【会社都合で退職する場合】
雇用保険の給付期間が、「1年未満」「1年~5年未満」「5年~10年未満」「10年~20年未満」「20年以上」で給付期間が変わってきます(だんだんと増えていく)。
また、年齢でも変わってきます。「30歳未満」「30歳~35歳未満」「35歳~45歳未満」「45歳~60歳未満」「60歳~65歳未満」。
退職日をずらすことで給付期間を延ばせる可能性がありますので、よく確認して退職日をコントロールしましょう。
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