社会保障

生活困窮家庭の学生に発生する医療費を軽減する「医療費の援助」とは

生活困窮家庭の学生に発生する医療費を軽減する「医療費の援助」とは

この記事では、「生活困窮家庭の学生に発生する医療費の援助」について解説していきます。


生活困窮家庭の場合、医療費の出費などによって現状の生活を維持することができなくなってしまうこともあります。

日本の社会保障では、感染症または学習に支障を生ずるおそれのある疾病にかかった場合に、その治療費を援助する制度が存在します。


この記事を読めば、学生に発生する医療費を軽減する制度の「受給要件」「対象の疾病」「援助内容」などを知ることができます。




医療費の援助とは

医療費の援助とは

学校保健安全法は、児童・生徒の健康管理のため各種の健康診断(後述)を始め、健康相談、保健指導、感染症の予防対策のための出席停止、臨時休校などの措置を定めていますが、その一環としてこの記事で解説する「医療費の援助」も行っています。



受給要件

義務教育諸学校の児童または生徒が、感染症または学習に支障を生ずるおそれのある疾病にかかり、学校より治療指示を受けた場合で、その保護者が下記のいずれかに該当するとき。

  1. 生活保護法による要保護者
  2. 要保護者に準ずる程度の困窮者と教育委員会が認めた者


生活保護の受給要件

生活保護を受けるには下記のすべてに該当する必要があります。

  1. 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない者
  2. 本人収入が月8万円以下の者
  3. 世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の者
  4. 世帯全体の金融資産が300万円以下の者
  5. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない者
  6. 全ての訓練実施日に出席する者(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
  7. 訓練期間中から訓練終了後, 定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける者
  8. 同世帯の者で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない者
  9. 既にこの給付金を受給したことがある場合は, 前回の受給から6年以上経過している者
  10. 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと




対象の疾病

  1. トラコーマおよび結膜炎
  2. 白せん、かいせん、のうか疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎およびアデノイド
  5. う歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む)


援助内容

治療費のほぼ全額が支給されます。

都道府県、市区町村によって若干異なる場合もあるため、居住の市区町村役場で確認してください。


手続き

居住の市区町村役場に照会してください。


学校での健康診断

学校での健康診断

児童生徒等の健康管理のため、学校保健安全法により下記の各種の健康診断が行われています。



就学時健康診断

市(特別区を含む)町村教育委員会により、小学校または特別支援学校予定者を対象に、就学4ヶ月前までに行われます。

案内は直接対象児童のいる家庭に送られます。


定期健康診断

学校(幼稚園、大学等を含む)により、幼児、児童、生徒および学生を対象に毎年6月60日までに行われます。


臨時健康診断

学校(幼稚園、大学等を含む)により、幼児、児童、生徒および学生を対象に必要に応じて行われます。



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