この記事では「日雇い労働者が保険加入後間もなく病気やケガをした時の救済制度」を解説していきます。
日雇特例被保険者は労働にあたり、日雇特例被保険に加入する必要があります。
しかし、保険適用になるには加入して一定期間の経過が必要になります。
その間に病気やケガをした時に療養の給付に準じた扱いになる救済制度(特別療養費)が存在します。
この記事を読めば、日雇健康保険における特別療養費の「給付割合」「給付期間」「手続き」を知ることができます。
日雇健康保険における特別療養費
日雇特例被保険者の場合には、2ヶ月間に26日分以上あるいは6ヶ月間に78日分以上の保険料が納付されていないと療養の給付を受けることができません。
そこで、被保険者手帳交付後間もなく病気やケガをした人については、この条件を満たしていなくても、療養の給付に準じた扱いで保険医にかかれるようになっています。
給付割合
7割、自己負担は3割。ただし、70歳以上の場合は給付割合8割、自己負担2割(誕生日が昭和19年4月1までの人は給付割合9割、自己負担は1割)。家族の場合も同様ですが、義務教育就学前までの乳幼児は給付割合8割、自己負担は2割となります。
- 6歳未満(義務教育就学前)
➝2割負担 - 6歳以上(義務教育就学後)~69歳
➝3割負担 - 70歳以上(現役並み所得者)
➝3割負担 - 70歳~74歳(一般・低所得者)
➝2割負担 - 75歳以上(一般・低所得者)
➝1割負担
給付期間
給付期間は、被保険者手帳の交付を受けた日から翌々月の末日までとなります。
手続き
手続きは、住所地または居住地の全国健康保険協会都道府県支部または委託市町村で、被保険者手帳を示して「特別療養費受給票」をもらい、これを保健医療機関に提示します。
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