障害を持った方への社会保障政策として、障害を持った方にも自立してもらい、可能な範囲で身の回りのことや生活に必要な貨幣を手に入れてもらう、という方針があります。
このため、現在、抱えている障害が治療することによって軽減する見込みのある方には「自立支援医療(更生医療)」が給付されます。
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自立支援医療(更生医療)とは
自立支援医療(更生医療)とは、身体障害福祉法にもとづき身体障碍者手帳の交付を受けた人で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できるものに対して、医療を給付するものです。
ちなみに、自立支援医療には下記の3つの支給対象があります。
- 精神通院医療
- 更生医療
- 育成医療
対象となる障害とその治療の例
- 視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
- 聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
- 言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
- 肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
- 内部障害
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
給付は現金ではなく現物給付
自立支援医療の給付は、現金ではなく医療処置や薬剤などの現物給付になります。
具体的には下記のとおりです。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術
- 住宅における療養上の管理およびその治療にともなう世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養にともなう世話その他の看護
- 移送
自己負担額
自己負担(月額)は、所得に応じて定められる額(その額がかかった医療費の1割相当額より高い場合は1割相当額)となります。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない人(重度かつ継続)については、さらに軽減措置を実施しています。
なお、入院時の食事については別途自己負担となります。
問合わせ先
問合わせ先は、居住の市区町村役場になります。
その他
所得が一定上の世帯の人は自立支援医療(更生医療)の対象外ですが、重度かつ継続的に該当する人については、令和 3 年 3 月までの経過措置として給付の対象になっています。
なお、自立支援医療の世帯は医療保険(受診者および受診者と同じ医療保険に加入する人)を単位としています。
18歳未満の児童の場合は、自立支援医療(育成医療)として給付が行われます。
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