求職者支援訓練の訓練を受けている時に、遅刻や欠席をすると、給付金の10万円を受けられなくなってしまいます。
しかし、「やむを得ない理由」と認められるときはその限りではありません。
やむを得ない理由とはどういう時なのでしょうか?
この記事では、正当な理由で遅刻した時のその証明の仕方を解説していきます。
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欠席・遅刻の「やむを得ない理由」とは
支援訓練を受けながら受講給付金の支給を受けるには、「すべての訓練に出席する」ことが求められます。
そうは言っても、体調不良やアクシデントは起こるものです。
怠けたわけではないのに、不測の事態が起きたために1分遅刻して、受講給付金がその月は支給を受けられなくなるのは酷すぎる…と感じる人も多いでしょう。
そこで、この制度では「やむを得ない事情」があった場合のみ、その事情を証明する書類を提出することで、受講給付金の支給が止まらなくなる救済措置が設けられています(ただし、やむを得ない事情が認められても、8割以上出席していないと、その月の給付は受けられません)。
やむを得ない理由に該当する欠席・遅刻は下記の4つです。
- 本人の病気またはケガのため
- 親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の婚族〈配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪など〉)の介護のため
- 求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーなどの受講のため
- 列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため
やむを得ない欠席理由(証明書類)の例
不測の事態が起きたときに、どんな証明書を提出すれば、やむを得ない事情と認めてくれるのでしょか?
その書類の例が下記の物です。
- 本人の病気またはケガのため➝下記のうち、いずれか1点
・医師または担当医療機関の証明書
・処方箋(写しでも可)
・医療機関または調剤薬局の領収書(処方箋に基づき調剤された薬の領収書) - 親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の婚族〈配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪など〉)の介護のため
・医師または担当医療機関の証明書
・処方箋(写しでも可)
・医療機関または調剤薬局の領収書(処方箋に基づき調剤された薬の領収書) - 求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーなどの受講のため
・面接事業主の証明書
・セミナー参加証など - 列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため
・遅延証明書
・事故証明書など
病気やケガのときの証明書類
病気やケガのときには、「医師または医療機関の証明書」だけでなく「調剤薬局の領収書」でも大丈夫です。
診断書は費用がかさみますが、薬局の領収書ならその心配はありません。
「処方箋に基づき調剤された薬の領収書」となっていますので、ドラックストアで買った市販薬の領収書では認められない可能性が高いですが、具合が悪ければ医者にかかればいいだけのことなので、思ったより証明は難しくはないです。
親族の看護のときの証明書類
親族の看護のために欠席した時も、上記で説明した「病気やケガのときの証明書類」と同様の証明書を提出すれば問題ありません。
就職活動のときの証明書類
訓練の修了が近づいてくると、就職活動も行わないといけないのに、平日に休めないのは大きなハンデになりかねません。
そんなとき、面接に行った事業主の証明書やセミナーの出席証明書を提出すれば大丈夫です。
交通機関の遅延のときの証明書類
交通機関の遅延のときは、一般企業の遅刻のときと同じです。
遅延証明書があれば大丈夫ですが、遅延証明書が出ないバス通学の人は要注意です。
事前に、証明が出ない場合の対処法をスクールサイドに確認しておきましょう。
まとめ
やむを得ない理由に該当する欠席・遅刻は下記の4つです。
- 本人の病気またはケガのため
- 親族の介護のため
- 求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーなどの受講のため
- 列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため
また、上記の理由で欠席・遅刻した場合はそれを証明する書類を提出する必要があります。
それが下記の物です。
上記を見て分かるように、思わぬアクシデントは別にして、もし、体調が悪くなって遅刻・欠席しそうなときには、必ず病院に行けばいいのです。
それさえ心掛けていれば、あまり心配することはありません。
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