離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あれば誰でも失業保険の基本手当(失業手当)が受給できると思っていませんか?
実は、一定の条件のもとだと手当を受給できないことがあるです。
どのような条件だと受給できないのでしょうか。
詳しく解説していきます。
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失業手当を受給できない3つのケース
失業手当の手続きに必要な書類等がそろったら、一刻も早く職業安定所に行くのが鉄則です。
のんびりしていると、職業安定所で最初の手続きをするのが遅くなってしまい、それだけ基本手当の支給日も後にずれて無収入期間も長くなってしまいます。
また、「受給期間」(失業手当がもらいえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から換算して1年間」と決まっています。
それを過ぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残っていても、その時点で受給権は消滅してしまいます。
会社都合で所定給付日数が330日ある人などは、のんびりしていると期限の1年を過ぎて、所定給付日数分の失業手当をもらえなくなってしまう可能性もあります。
なお、下記のあげたようなケースの人は、手続をしても「失業状態にはない」とみなされて、基本手当を受給できません。
- 退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでいる人
- ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人
- 退職後にすぐにアルバイトを始めてしまった人
失業手当をもらえるのは、「失業の状態」にあることが前提ですので、1.のように「働く意思がない人」や2.のように「いつでも就職できる能力がない人」は理論的には受給できないわけです。
また、3.については、アルバイトを辞めてからなら当然のことながら受給できます。
受給期間の延長申請とは
「定年退職して、しばらくは仕事をせずに充電したい人」や「ケガや病気の治療中の人」、「在職妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職に就くことができない場合)」などは、「受給期間の延長申請」をしておきましょう。
そうすれば、退職の翌日から1年を過ぎても、就職できるようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。
延長できるのは、病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、定年退職者は最長1年間となります。
原則として、手続は働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内(定年退職は退職日の翌日から2ヶ月以内)にしなければなりません。
離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って職業安定所に行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
では、必要書類を持って手続きをするには、どこの職業安定所に行けばいいのでしょうか?
会社で雇用保険に加入していたのだから、会社の所在地を管轄する職業安定所と思うかもしれませんが、離職者が手続きをするのは、あくまで自分の住所地を管轄している職業安定所です。
電話帳や電話番号案内で自分の住んでいる市区町村にある職業安定所を調べて所在地を確認しておきましょう。
なお、職業安定所の窓口の受付時間は土日祝日を除く平日の午前8:30~午後5:15までです(地域によって異なるので要確認)。
まとめ
失業保険の失業手当を受給するための、雇用保険加入期間の条件を満たしていれば誰でも失業手当を受給できると思っている人もいるかもしれませんが、それは誤解です。
下記の3つのケースでは失業手当を受給することができません。
- 退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでいる人
- ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人
- 退職後にすぐにアルバイトを始めてしまった人
失業手当を受給できるのは、原則として「会社を退職した翌日から換算して1年間」と決まっています。
2.の場合は忘れずに「受給期間の延長申請」をしましょう。