障害年金を請求するには、3つの要件すべてを満たす必要があります。
どのような要件であるか概要をつかんでおきましょう。
その1:被保険者要件
被保険者要件とは、障害原因となった病気やケガで初めて診療所を受けた「初診日」において、どの年金制度に加入していたかということです。
国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」、会社員や公務員で社会保険に加入していた人は「障害厚生年金」を請求することになります。
国民年金の被保険者は20歳から60歳まで。
61歳から64歳までは任意で加入でき、さらに、65歳以降も高齢年金受給要件を満たすために任意加入できます。
こうした任意加入であっても、国民年金の被保険者であれば被保険者要件は満たします。
国民年金の被保険者要件は年齢で区切りをつけているために「年齢要件」と読み替えることもできます。
一方、厚生年金保険の被保険者とは、会社員や公務員で社会保険に加入している人です。
こちらは年齢に関係ありませんから、義務教育後に就職した15歳以上の方から、再雇用などで会社員を続けている70歳までの方まで幅広い年齢層により構成されています。
初診日において厚生年金保険に加入していた人は、障害厚生年金を請求することになります。
障害基礎年金を請求する人
初診日においていずれかの人
・国民年金に加入
・20歳未満
・60歳以上65歳未満
障害厚生年金を請求する人
・初診日に社会保険に加入
その2:保険料納付要件
保険料納付要件は、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているかどうかを見ます。
この点を確認しなければ、障害年金の請求に向けて駒を進めることはできません。
”障害年金の第一の関門”と言ってもよいかもしれません。
まず、直近1年で未納期間がなく、納付要件を満たしているかを確認します。
もし、未納の期間がある場合には、次に全体の3分の2以上を納付しているかどうかを確認します。
いずれかの要件を満たしてれば、保険料納付要件を満たしていることになります。
この保険料納付要件を満たすかどうかの確認は、非常に難しい作業です。
細かいルールもあるため、必ず年金事務所で確認してください。
その3:障害等級該当要件
その1とその2の要件を確認できたら、次は障害の状態が定められた障害等級に該当しているかどうかです。
該当しているか確認する時点は、初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」と現在の「請求日」の2点です。
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【障害等級表】障害等級ごとの障害の状態をすべて解説【障害認定基準】
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まとめ
障害年金を受給するためには下記の3つの要件を満たす必要があります。
【1:被保険者要件】
・初診日に年金制度に加入した被保険者
・20歳未満の者
・60歳以上65歳未満で未加入者
【2:保険料の納付要件】
初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしている
【3:障害等級要件】
「障害認定日と請求日」または「請求日」に、障害の程度が等級に該当している
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