社会保障

【一覧】出産・子育て・介護に役立つ給付や手当をまとめて解説

出産・子育て・介護に役立つ給付や手当

この記事では、「出産・子育て・介護に役立つ給付や手当」を解説していきます。


日本の社会保障には、出産・子育て・介護にかかる負担を軽減するためのさまざまな制度が用意されています

制度によって受けられる給付や手当は待っていても受けられません。制度を理解し、手続を行えるようにしましょう。


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出産育児一時金

出産育児一時金

妊娠・出産は病気やケガではありません。このため、定期検診や正常分娩にかかる費用については療養の給付を受けることができず、全額自己負担となります。しかし、出産し、育児が始まると経済的な負担は非常に大きくなります。そこで、健康保険では、出産費用の補助を行っています。これを出産育児一時金といいます。


対象者・手続き

被保険者またはその被扶養者である家族が妊娠4ヶ月以降(妊娠85日以後)に出産したときに、一児につき42万円が支給されます。(多胎妊娠の場合は、42万円×人数分)。ただし、出産した医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合は、一児につき40万4000円の支給になります。産科医療補償制度とは、出産の際に重度の脳性麻痺が発生した場合、医療機関に過失がなかったとしてもその出生児に対して補償(総額3,000万円)を行うという制度です。補償を受けるためには出産を行う医療機関側が1つの分娩について3万円の保険料を負担する必要があるため、その分、出産育児一時金が上乗せされています。出産育児一時金は、妊娠85日以後であれば出産に限らず死産や流産でも支給されます。また、被保険者資格を喪失する日の前日まで継続して1年以上被保険者期間のある人が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合も支給されます。ただ、資格喪失後に夫の被扶養者となって「家族出産育児一時金」を受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。

なお、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分を自己負担することになります。



出産手当金

出産手当金

出産のために仕事を休んだ場合の賃金の補填としての給付を出産手当金といいます。

被保険者が出産のため会社を休み、給料(報酬)を受けられないときは、出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出日後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬月額の2/3が支給されます。

給与が支払われないとは、まったく支払われない場合だけでなく、出産手当金の額(標準報酬月額の2/3)に満たない給料の場合も対象となります。その場合は出産手当金との差額が支給されます。


対象者・手続き

出産手当金を請求する場合、産前、産後別または産前産後一括してそれぞれの期間経過後に、事業所管轄の全国健康保険協会の都道府県支部または会社の健康保険組合に提出します。出産手当金を受けられる日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、請求権がなくなります。

出産を機に退職する労働者もいると思いますが、出産手当金は在職中の労働者にだけ支給されるというわけではありません。会社などを退職し、健康保険の被保険者としての資格を喪失した労働者に対しても出産手当金が支給されることがあります。

ただし、退職後に出産手当金の支給を受けるためには健康保険の資格喪失日の前日までに引き続き1年以上被保険者(任意続被保険者と共済組合の被保険者を除く)であること、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていることが必要です。



育児休業給付金

育児休業給付金

原則として、1歳未満の子を養育するために休みを取得できるのが育児休業制度ですが、一定の要件を満たす育児休業取得者は育児休業給付金を受給できます。支給金額は、休業開始後6ヶ月間については、休業開始時の賃金日額に支給日額を乗じた額の67%相当額です。休業開始から6ヶ月が経過した場合は給付割合は50%となります。

支給期間は子が1歳になるまでが原則です。ただし、保育所に入所申込みを行ったが定員オーバーで入所できない場合や、配偶者の死亡や疾病により育児が困難な場合など、一定の延長自由が認められる場合には、1歳6ヶ月または2歳まで支給期間が延長される場合があります。また、父母がともに育児休業を取得するパパ・ママ育児プラス制度を利用する場合は、子が1歳2か月になるまでの最大1年間(女性の場合は産後休業期間を含む)となります。


対象者・手続き

育児休業は、父親も取得することができます。育児休業給付金を取得するためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の一般被保険者(1週間以上の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みのある者のこと)であること
  • 育児休業開始日前の2年間に、賃金を受けて雇用保険に加入していた日が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
  • 事業主に対して育児休業の開始日と終了日を申し出していること


事業主は、初回の支給申請を行う日までの間に、所轄のハローワークに休業開始時賃金月額証明書を提出して、受給資格確認手続きをしなければなりません。通常は、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を同時に提出して、初回支給申請を併せて行います。受給資格確認手続きと初回支給申請を併せて行う場合、休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。この場合、「賃金台帳」「出勤簿」などの記載内容を証明する書類と「母子健康手帳」などの育児の事実を確認できる書類のコピーを添付する必要があります。なお、2回目以降の申請は、ハローワークにから交付される「育児休業給付金支給申請書」を提出します。


産休中の社会保険料免除

産休中の社会保険料免除

産休期間中は収入が減るため、社会保険料は労働者にとって大きな重荷です。その社会保険料が負担にならないようにするために設けられたのが、産休中は社会保険料の納付が免除されるという制度です。

免除される社会保険料は、健康保険、介護保険、厚生年金保険です。労働者本人の負担分だけでなく、会社負担分についても免除されることになっています。この制度の適用を受けるためには、事業主が年金事務所に申し出なければなりません。免除を受けるためには、労働者が実際に仕事を休んでいることが必要ですが、有給・無給であるかは問いません。


対象者・手続き

産休とは、出産の6週間前(双子以上の場合は14週間)から出産後8週間の休業をいいます。出産を予定している労働者が申し出たときは、事業主は、産休を取らせなければならないということが労働基準法によって規定されています。

保険料免除は日割り計算ではなく月単位なので、免除の対象となる期間は産休を開始した月から産休終了日の翌日の月の前の月(産休終了日が月の末日の場合は産休終了月)までです。

社会保険料の支払が免除されてもその期間中は保険料を支払ったものとして扱われるので、健康保険・介護保険の給付を受けることができ、また年金も減額されることはありません。

産休中の社会保険料免除を受けるためには、労働者から申し出(産休中に行う必要があります)を受けた事業主が事業所管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金産前産後休業取得申出書」を提出しなければなりません。

また、平成31年4月からは出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度も開始されました。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間です。対象となるのは免除期間内に国民年金第1号被保険者の期間を有する人です。国民年金保険料の免除を受けるには、居住する市区町村にある国民年金担当窓口に母子手帳などを提出しなければなりません。免除の届け出は出産予定日の6ヶ月前から行うことが可能です。


育児休業期間中の社会保険料免除

育児休業期間中の社会保険料免除

育児休業期間中は、労働者の収入がどうしても少なくなります。このため、社会保険料の納付が免除される制度が設けられています。

免除される社会保険料は、健康保険・介護保険・厚生年金保険です。この場合、労働者本人の負担分だけでなく、会社負担分についても免除されることになっています。この制度の適用を受けるためには、事業主が年金事務所に申し出ることが必要です。

免除される期間は、育児休業を開始した月から、終了した日の翌日の前月までです。育児休業期間中、労働者の給与が有給であるか無給であるかは問いません。


対象者・手続き

社会保険料の免除が認められるのは、育児休業と子が3歳になるまでの育児休業に準じる休業ですので、休業期間中であっても、子が3歳になればその時点で免除は終了します。

なお、社会保険料の支払が免除されてもその期間中は保険料を支払ったものとして扱われますので、健康保険・介護保険の給付を受けることができ、また年金も減額されることはありません。

この育児休業期間中の社会保険料免除とよく似た制度で、産休期間中の社会保険料の納付を免除する制度があります。これを活用すれば産休が明けても職場復帰せず、そのまま育児休業に入って、保険料免除をそのまま継続することもできます。ただし、届け出は改めて行わなければなりませんので注意が必要です。

育児期間中の社会保険免除を受けるためには、労働者からの申し出を受けた事業主が、事業所管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出することが必要です。


児童手当

児童手当

子育てにかかる費用の負担を少しでも軽減するために支給されているのが児童手当です。支給対象となる児童とは、0歳から中学卒業まで(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)の者のことを意味します。

支給金額は(月額)は下記のとおりです。

条件 金額
0歳~3歳未満 1万5000円
3歳~小学校修了前 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学校 1万円


児童手当は、平成23年まで支給されていた子ども手当と異なり、養育者の所得について所得制限が設定されています。養育者の所得が所得金額を超える場合、児童手当を受給することはできません。ただし、現在のところ、所得金額を超える父母などに対しても、特例給付として月額5000円が支給されます。


対象者・手続き

児童手当を受給するためには、居住する地域の市区町村で認定手続きが必要です。支払時期については、2月~5月分については毎年6月、6月~9月分については毎年10月、10月~1月分は毎年2月に支払われます。



児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。


対象者・手続き

子どもをかかえて離婚した親などに対しては、児童扶養手当が支給されます。母子家庭に限らず父子家庭も対象で、配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」が出された場合も支給されます。18歳に達する年度末までの間にある児童が対象で、手当額は、児童義務者の所得によって10,180~43,160円です。2人目以降の児童への加算もあります。

子どもの精神あるいは身体に障害がある場合は、特別児童扶養手当が支給されます。法律で定められた1級障害児に対しては月額5万2500円、2級障害児については月額3万4970円が支給されます。(金額は令和3年)

これらの手当の支給を受けようとする場合、手当を受けようとする者が居住する市区町村役場の窓口で手続きをすることになります。



ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭について、医療費の自己負担部分を、一部を除いて免除する制度です。子供の医療費だけでなく、親や養育者の医療費についても免除されます。東京都の場合、各市区町村で手続きをすると、「マル親医療証」が交付されます。この「マル親医療証」と健康保険証をセットにして、医療機関の窓口に提出すると、医療費の自己負担分が一部免除されるしくみです。ただし、各市区町村の外で治療を受けたり、この制度を扱っていない医療機関に行くこともあります。その場合は、医療機関で支払いをすませた後、領収書を添えて市区町村役場に申請をして、多く支払った分を返してもらうことになります。


対象者・手続き

対象者は、母子家庭の母、父子家庭の父、両親がいない児童を養育している人、その家庭の18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)などです。ただし、各市区町村が定めた所得制限以上の所得がある人、生活保護受給者、健康保険未加入者などは対象外です。申請手続きは、各市区町村役場で行います。詳しくは、各市区町村のホームページを見るか、担当部署に問い合わせてください。


母子(父子)福祉資金

母子(父子)福祉資金

国から支給される手当の他に、母子(父子)福祉資金という低利の融資制度もあります。就職に必要な職業技能を身につけるための技能習得資金、事業を始めるための事業開始資金、あるいは子どもを学校に入学させるための就学資金、住宅の建設・改築・保全のための住宅資金などさまざまな貸付金が用意されています。いずれも年1%の利子あるいは無利子で、一定の据え置き期間経過後に返済することになります。


対象者・手続き

母子(父子)福祉資金の対象者は、20歳未満の子どもを扶養する母子(父子)家庭の母親(父親)です。申請にあたっては、物的担保(抵当権や質権など)は扶養ですが、原則として連帯保証人を1人以上立てなければなりません。申請は居住する市区町村の福祉担当窓口で行い、審査を経て貸付の可否が決まります。


就学費援助

就学費援助

一定の基準を満たす低所得の世帯を対象に、小中学生の子どもの就学に必要な費用を援助する制度です。就学に必要な費用を幅広くカバーしています。具体的には、給食費、学用品費、修学旅行費、医療費(特定の病気のみが対象)、通学費、体育実技用具費、クラブ活動費などの費用が対象です。費用の支給は、実際にかかった費用を支給する実費支給と、かかった費用にかかわらず一定の額を支給する定額支給があります。支給方法は、口座振り込みです。ただし、給食費や医療費については、学校や医療機関に直接支払われる場合もあります。


対象者・手続き

利用対象は、生活保護を受給してい世帯と、それに準じる程度の低所得の世帯です。後者は各市区町村によって認定の基準が異なります。また援助内容や手続きの方法は、各市区町村によって異なります。詳細は、各学校、市区町村、教育委員会などに問い合わせてみましょう。



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