社会保障

有給休暇はアルバイトやパートでも取得できます

有給休暇はアルバイトやパートでも取得できます

有給休暇は労働者に与えられる休暇を取得できる権利ですが、条件を満たせばアルバイトやパートでも有給休暇を取れることをご存じでしょうか?

取得できる日数は、勤務時間や勤務日数で異なります。

わかりやすく解説していきます。


有給休暇は希望日に必ず取得できるとは限らず、利用する際には注意が必要です。


有給休暇はアルバイトやパートも取得できる

有給休暇はアルバイトやパートも取得できる

有給休暇は正式には年次有給休暇といい、心身のリフレッシュなどを目的に付与され休暇中も賃金が支払われる制度です。

入社から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員への付与が法律で義務付けられています。


正社員だけでなく、アルバイトやパートといった全ての従業員が取得
できますが日数は労働時間などで異なります。

発生した日から2年で権利が消滅しますが、それまでは持ち越して取得できます。



取得できる日数は、勤務時間や勤務日数で異なる

取得できる日数は、勤務時間や勤務日数で異なる

正社員など勤務時間が週30時間以上や週5日以上だと原則として年10日取得できます。

勤続年数に応じて最大20日まで段階的に増えます。


アルバイトやパートなど、勤務時間が週30時間未満の場合は勤務日数と勤続年数で異なります。

勤務日数が週1日だと1~3日、4日は7~15日となります。


有給休暇の取得に特別な理由は必要ない

有給休暇の取得に特別な理由は必要ない

有給休暇を取得する場合、特別な理由は必要ありません。

例えば特定の曜日や時間帯に働くパート主婦が、子どもの学校行事などの予定と普段の勤務時間が重複した場合に取得することが想定されます。

勤務時間帯や曜日が決まっている学生バイトが、レジャーや旅行などの予定と勤務時間が重複したときも取得できます。


有給休暇を必ず取れるとは限らない、時季変更権とは

有給休暇を必ず取れるとは限らない、時季変更権とは

ただし、希望日に有給休暇を必ず取れるとは限りません。勤務先には時季変更権があります。

例えば同じ日に多くの従業員が休むため店舗が正常に運営できず代替要員の確保も困難な場合は、勤務先が休暇日を変更することもあります。


欠員が出ないよう他の従業員でやりくりできるようになるべく早い段階で上司に口頭で希望日を伝えたり、届け出を出したりして取得の意思を示しておくべきでしょう。

また、事前に申請時のルールも確認しましょう。


まとめ

まとめ

有給休暇は正式には年次有給休暇といい、心身のリフレッシュなどを目的に付与され休暇中も賃金が支払われる制度です。

入社から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員への付与が法律で義務付けられています。

正社員だけでなく、アルバイトやパートといった全ての従業員が取得できますが日数は労働時間などで異なります。


有給休暇を取得する場合、特別な理由は必要ありません。

ただし、希望日に有給休暇を必ず取れるとは限りません。勤務先には時季変更権があります。

例えば同じ日に多くの従業員が休むため店舗が正常に運営できず代替要員の確保も困難な場合は、勤務先が休暇日を変更することもあります。


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