この記事では「児童手当」について解説していきます。
子育てにはお金が掛かります。
日本の社会保障では、子育てをする家庭を支援するための制度として、現金が給付されます。
給付を受けるには手続きが必要になります。
制度を理解し、賢く生きましょう。
この記事を読めば、「児童手当の支給額」「児童手当を受ける為の要件」「手続きの方法」などを知ることができます。
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児童手当とは
児童手当とは、子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての重大な責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし支給されるお金です。
0歳から高校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
児童手当の支給額
年齢 | 金額 |
0~3歳未満 | 第1・2子:15,000円 |
第3子以降:30,000円 | |
3歳~小学校修了まで | 第1・2子:10,000円 |
第3子以降:30,000円 | |
中学生 | 第1・2子:10,000円 |
第3子以降:30,000円 | |
高校生 | 第1・2子:10,000円 |
第3子以降:30,000円 |
児童手当を受ける為の要件
児童手当は0歳から高卒業までの児童を養育している場合に支給されますが、支給を受けるためには下記の条件をクリアーする必要があります。
- 国内に住所がある(児童についても同様ですが、留学中の場合はこの限りではありません)
- 中学校修了前の児童(18歳に到達後最初の3月31日までにある児童)を監護し、かつ生計を同じくしていること
児童手当が支給される時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給されます。
児童手当を受けるための手続き
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要になります。
認定請求に必要な添付書類は、健康保険被保険者証の写しなどです。
公務員の場合は勤務先に提出することになります。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は、出生や転入から15日以内にしないと損をする
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
つまり、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
子どもが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要になります。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請が必要です。
他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要になります。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
下記の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請する必要があります。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
毎年6月分以降は現況届の提出が必要
児童手当を6月分以降も継続して受けるには、現況届の提出が必要になります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。
現況届に必要な添付書類は、健康保険被保険者証の写しなどです。
住まいの市区町村に届出が必要になる場合
下記の1~4に該当するときは、住まいの市区町村に届け出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当の注意点
児童手当が認定された後にも必要となる手続き
6月分以降の児童手当を受け取るために、6月中に現況届を提出する必要があります。
また、氏名の変更やお住まいの市区町村内での転居があった場合などでも、届け出が必要になります。
届出が必要となる具体例。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 手当を受け取っている人が、同じ市区町村の中で住所が変わったとき
(手当を受け取る人が公務員の場合は、他の市区町村へ転居したときも含まれます。) - 養育している児童の住所が変わったとき
- 手当を受け取っている人または養育している児童の氏名が変わったとき
- 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当の振込先の預金口座の名義
口座振込により手当を支払う方法をとっている場合において、手当の振込先の預金口座は手当を受け取る人が名義人であるものに限りますので、配偶者や子どもなど、手当を受け取る人以外の名義人の預金口座に支払うことはできません。
単身赴任等で別居することになっても申請手続が必要が
単身赴任等で、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居した場合、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。
離婚協議中の場合は児童と同居している人に手当が支給される
両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。
単身赴任などで別居している場合には、生計を維持する程度の高い人に支給されます。
児童養護施設などに入所している場合
子どもが児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親などに児童手当が支給されます。
ただし、児童が施設へ通所している場合や、2か月以内の期間を定めて入所・委託が行われた場合で、一定の要件を満たすときは、保護者に対して支給されます。
引っ越す時は転居先の市区町村で手続きが必要
転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。
※転出した日とは、転出届により市区町村に届け出た「転出予定日」となります。
児童手当制度の問題点
日本の児童手当制度は他国に比べ不十分
日本の児童手当制度は他国に比べ不十分であるという指摘が多くなされています。
アメリカの場合、子ども1人あたり年間1,000ドルが給付されます。
ドイツの場合、18歳未満、失業者の場合は21歳未満、学生は27歳未満に支給されます。
支給月額は、第1子から第3子までは約2.3万円、第4子からは約2.7万円。所得の制限はありません。
2020年8月、衛藤晟一少子化担当相は21日の日本記者クラブでの講演で、中学生以下の子ども1人当たり月1万~1万5000円が支給されている児童手当に関し、第2子は3万円、第3子以降は6万円に引き上げるべきだとの考えを示しました。
ただし、財源が3.5兆円程かかるため、実現は簡単ではありません。
児童手当制度に関する問い合わせ先
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
TEL:03-5253-2111(代表)
内閣府子ども・子育て本部
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