昨今の日本では労働者人口が減少していく問題や、平均寿命が上昇することによる年金の財源問題が叫ばれています。
この問題に対応するため、日本の社会保障には、60歳を超えた方の就労を援助・促進する制度があります。
この記事を読めば、高年齢雇用継続給付の「要件」「金額」「注意点」などを知ることができます。
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付とは、60歳からの給与が大幅に減少した場合に、その減少額を補うため雇用保険から支給される給付金のことです。
手続きを行うことで、従業員の口座に給付金が支払われます。
高年齢雇用継続給付の目的
高年齢者雇用安定法が改正されたことにより、60歳以上の年齢の方でも、希望すれば65歳まで雇用され働くことが可能になりました。
しかし、嘱託(しょくたく)社員等の雇用形態の変化から、給与が70%以下まで減額されるケースが多くあります。
今後の急速な高齢者の増加に対応するために、労働意欲と能力のある60歳以上65歳未満の者の雇用の継続と再就職を援助・促進していくことは日本によって重要な政策といえます。
また、日本の老齢年金の受給開始が、60歳から65歳へ先送りされたこともあり、労働者の雇用負担を企業だけに求めるのではなく、国としても支援していこうという背景もあります。
高年齢雇用継続給付の支給要件
高年齢雇用継続給付の支給要件は下記の3つになります。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である
- 雇用保険被保険者期間5年以上(基本手当の受給をしていた場合には、その受取終了から5年以上経過)である
- 60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満である
それぞれわかりやすく解説していきます。
60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である
雇用保険の被保険者には、下記の4種類があります。
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 日雇労働被保険者
このうち、高年齢雇用継続給付金を受給できるのは、60歳以上65歳未満の一般被保険者のみです。
雇用保険被保険者期間5年以上である
高年齢雇用継続給付金を受給するには、雇用保険に加入して5年以上の期間を必要とします。
また、過去に、基本手当(失業保険)を受給していた場合には、その受取終了から5年以上の経過が必要です。
60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満である
高年齢雇用継続給付は、60歳になり、それまで受け取っていた給与が大幅に減少した場合に対応するための制度ですので、減少後の給与が減少前の給与の75%以上である場合には給付金の対象外になります。
高年齢雇用継続給付の種類
高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
それぞれわかりやすく解説していきます。
高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金が支給されるのは、被保険者(労働者)が定年再雇用などにより、60歳以降の賃金と60歳時の賃金を比較して大幅に低下したときに支給されます。
具体的には、60歳時点に比べて各月の賃金額が75%未満に低下した状態で雇用されているときに、下表のような額の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
支払われた賃金額 | 支給額 | |
みなし 賃金日額 × 30日の |
61%以下 | 実際に支払われた賃金額×15% |
61%超 75%未満 |
実際に支払われた金銀額×15%から一定の割合で減らされた率 | |
75%超 | 不支給 |
表中のみなし賃金日額とは、60歳に達した日以前の6ヶ月間の賃金の総額を180で割った金額のことです。
高年齢再就職給付金とは
高年齢再就職給付金とは、雇用保険の基本手当を受給していた60歳以上65歳未満の受給資格者が基本手当の支給日数を100日以上残して再就職した場合に支給される給付のことです。
支給残日数100日以上200日未満であれば1年間、200日以上であれば2年間、高年齢雇用継続基本給付金と同じ支給額を受け取ることができます。
なお、令和7年4月からは、高年齢雇用継続給付の支給額が縮小される予定です。
具体的には、60歳時点に比べて各月の金銀額が64%(変更前は61%)未満となった場合、実際に支払われた賃金額に10%(変更前は15%)を乗じた額が支給されることになります。
また、64~75%未満に低下した状態で雇用さてている場合、実際に支払われた賃金額に10%から一定割合で減らした率を乗じた額が支給されることになります。
高年齢雇用継続給付の支給額の計算方法
高年齢雇用継続給付の支給額は、それまで受け取っていた賃金からの低下率によって下記の3つに分けられます。
- 61%以下に低下した場合
➝実際に支払われた賃金額×15% - 61%超~75%未満の場合
➝低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額 - 75%超の場合
➝給付なし
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給額の具体例
60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額について、具体例をあげていきます。
- 支給対象月に支払われた賃金が18万円の場合
➝低下率が60%ですので、支給額は27,000円です - 支給対象月に支払われた賃金が20万円の場合
➝低下率が66.67%で61%を超えていますので、支給額は16,340円 - 支給対象月に支払われた賃金が26万円の場合
➝賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
高年齢雇用継続給付の支給限度額
計算とは別に上限額と下限額が決められており、いくら60歳から賃金が減少したからといっても、月額賃金が上限額以上の場合は給付金は支給されません。
逆に、月額賃金が上限額未満であっても、月額賃金と原則計算の合計額が上限額以上の場合は、その超えた部分の金額は支給されません。
この上限額と下限額は毎年8月に改定されます。
上限額と下限額
- 上限額476,700 円(〜令和元年7月31日は472,500円)
- 下限額75,000 円(〜令和元年7月31日は74,400円)
高年齢雇用継続給付の支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
高年齢雇用継続給付の申請の仕方
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出する必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
申請は、「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」によって異なります。
高年齢雇用継続基本給付金の申請の仕方
申請は会社が行うことが一般的ですが、本人が申請を行うことも可能です。
- 〈提出書類〉
・高年齢雇用継続給付支給申請書
➝初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用する。
・払渡希望金融機関指定届
➝「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用する。 - 〈添付書類〉
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))。 - 〈提出先〉
・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
➝本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 - 〈提出時期〉
・初回の支給申請
➝最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内
・2回目以降の支給申請
➝高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出する。
高年齢再就職給付金の申請の仕方
申請は会社が行うことが一般的ですが、本人が申請を行うことも可能です。
- 〈提出書類〉
・高年齢雇用継続給付支給申請書 - 〈添付書類〉
・支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)) - 〈提出先〉
・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
➝本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 - 〈提出時期〉
・管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
高年齢雇用継続給付金は2025年度以降半減、その後廃止の予定
改正高年齢者雇用安定法の施行により、企業には65歳までの継続雇用が段階的に義務付けられるようになりました。
それに合わせ厚生労働省では、2025年度に60歳に到達する人から給付率を半減、さらにその後段階的に廃止する方針が検討されています。
その背景には、2025年度までに、希望者全員が希望すれば65歳まで働けるようになること、さらには同一労働同一賃金の企業への浸透が見込まれること等があります。
高年齢雇用継続給付の注意点
高年齢雇用継続給付の注意点をいくつか解説していきます。
高年齢雇用継続給付はどのくらいで口座に入金されるのか
概ね支給決定日から1週間程度で指定した口座に振込がされます。
支給決定日は高年齢雇用継続給付支給決定通知書で確認できます。
通知書がない場合は、事業所の担当者にハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請をしているにもかかわらず通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて審査中のため、審査状況は事業所を管轄するハローワークに来所の上、確認してください。
複数の会社で働いていた場合は、雇用保険期間が通算される
被保険者であった期間は、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間のみに限られません。
離職した日の翌日から起算して1年後の応答日までに被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間が通算されます。
つまり、雇用保険の受給(手当)を受けずに、1年以内に再就職すれば、雇用保険期間が通算されます。
60歳の定年で退職して、すぐに他の会社に再就職した場合の高年齢雇用継続基本給付金
60歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合では、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、1年を開けずに再就職しているため、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。
また、雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となります。
高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできない
高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできません。
同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件を満たす場合は、2つの給付金を併給することはできず、どちらか一方の給付金を選択することになります。
他の雇用継続給付を同時に受けることはできない
雇用継続給付には下記の3つがありますが、同時に受給することはできません。
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続給付の支給対象月とはなりません。
ただし、月の一部が育児休業給付または介護休業給付の支給対象となる場合は、支給対象となります。